日影規制

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更新日:2006年10月16日

住宅地等でマンションなどの中高層建築物による日照被害が問題になっています。住宅地における日照を確保するため、中高層建築物が周囲に落とす日影の時間を規制する基準を定めたのが「日影規制」です。 (建築基準法第56条の2)

(1) 規制方式

日影規制は、中高層建築物について、その敷地境界線から一定の距離をこえる範囲に、一定時間以上の日影を生じさせないようにするためのものです。
 日影規制の対象となる建物は、用途地域ごとに高さや階数で決まっています。

(2) 規制区域と規制時間 

(東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例)

 規制区域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域で、住宅の比率が高い地域です。なお、規制区域外の建物であっても、高さが10メートルをこえるもので、規制区域内に日影を落とす場合、影を落とす地域の規制をうけます。
 また、規制時間は、冬至日における午前8時から午後4時の8時間にできる日影の時間です。地域の土地利用の状況などを考慮して、条例により指定されています。

(3) 測定範囲と測定高さ

敷地境界線から水平距離が5メートルと10メートルの2つの線を設定し、それぞれの線をこえる範囲において、規制時間以上の日影を生じさせないようにします。敷地が道路、河川等に接している場合は緩和されます。
 日影は地面にできるものですが、日影規制は、実際の地面にできる日影ではなく、地面より高いところを想定して測定します。第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域では建物の平均地盤面から1.5メートル(通常の低層住宅の1階の窓台の高さ)、その他の地域では4m(2階の窓台の高さ)が測定面です。

(4) 日影図と等時間日影図

 日影図とは各時間ごとの影をかいたものです。たとえば、8時と11時の日影が重なる部分は3時間日影になる部分です。この日影図をもとに同じ時間だけ日影になる点を結んだものを等時間日影図といいます。

画像:日影図と等時間日影図

(5) 日影時間と規制ライン

 第1種中高層住居専用地域で規制値が3時間、2時間と指定されている場合、3時間日影が5メートルラインを、2時間日影が10メートルラインをこえることはできません。

画像:日影時間と規制ライン図

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