建ぺい率、容積率

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更新日:2015年1月5日

建物を建てるには、いろいろな規制がありまが、斜線制限等のきまりをこえない限り、建物の大きさや階数は、用途地域、建ぺい率、容積率等によって決まります。

(1)建ぺい率・容積率(建築基準法第53条、第52条)

 建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のことで、容積率とは、敷地面積に対する延べ面積(建物の各階の床面積の合計)の割合のことです。また双方とも用途地域の種別によっての定められています。

  • 建ぺい率(パーセント)=建築面積÷敷地面積×100
  • 容積率(パーセント)=延べ面積÷敷地面積×100

画像:建ぺい率、容積率計算例

画像:建ぺい率、容積率計算例計算式

(2)容積率の計算から除けるもの

  • 車庫や自転車置場の面積は、延べ面積の5分の1を限度として除くことができます。(建築基準法施行令第2条第3項)
  • 専用住宅の地下の面積は、その建物の住宅部分(車庫や自転車置場の面積は除く)の床面積の3分の1を限度として除くことができます。   (建築基準法第52条第3項)
  • 共同住宅(マンション等)の共用の廊下や階段部分等は除くことができます。

(建築基準法第52条第5項)

画像:容積率計算式

画像:容積率計算図

 なお、床面積に算入されないのものとしては、小屋裏等の物置(床面積や天井高さ等に制限があります。)や吹きさらしの廊下・バルコニー・屋外階段等の開放されたものがあります。

(3)建ぺい率、容積率の限度

都市計画において指定されている建ぺい率、容積率については、大田区地域地区図を参照ください。


 建ぺい率について、一定の基準を満たすことにより緩和を受けられる場合があります。又、容積率については建築基準法の規定により、都市計画で定められる容積率より下回る場合があります。
 詳細については、建築審査課建築審査担当まで、お問い合わせください。

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