ホームエレベーター、いす式階段昇降機

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更新日:2020年3月4日

 高齢者や身体障害者の方々が利用できる階段に代わる装置として「ホームエレベーター(住宅用として開発された簡便なエレベーター)」や「いす式階段昇降機」があります。建物の設計段階で将来にそなえ、ホームエレベーターやいす式階段昇降機の設置スペースを考慮しておきましょう。(建築基準法施行令第129条の3第2項第1号)

ホームエレベーター

 ホームエレベーターとは、個人の住戸内のみを昇降するものに限定することで建築基準法の緩和を受けることができる、2人から3人用の簡便なエレベーターです。
2015年12月法改正に伴い、ホームエレベーターの昇降行程と床面積の上限が拡大されました。
 

法律改正前:

・昇降行程10m以下

・カゴの床面積が1.1平方メートル以下

法律改正後:

・昇降行程の制限廃止
・カゴの床面積が1.3平方メートル以下

(ただし、かごの床面積を1.1平方メートルより大きいものとする場合は、過荷重検知装置の設置が必要)


設置できる建物
一戸建て住宅、長屋、共同住宅の1住戸内、店舗付き住宅

性能

  • 昇降行程 制限なし。
  • 昇降速度 遅い。毎分20メートルのものが一般的。
  • 積載荷重 200キログラム以下。2人から3人乗り。
  • かごの床面積 1.3平方メートル以下。車いす対応のものもありますが、スペースに応じた車いすを選ぶ必要があります。また、エレベーターの中では車いすの向きは変えられないので、乗り場で回転できるようにしましょう。

設置

建築確認申請(設備)が必要です。なお、既存の建物に設置する場合は、事前相談にお越しください。

設置後

安全を確保するため、定期的に保守点検を行ないましょう。

いす式階段昇降機

 いす式階段昇降機は1人の利用者がいすに座った状態で階段等に沿って斜めに昇降する昇降機で、速度が毎分9メートル以下のものをいいます。折り返した階段に設置するものもあります。

設置

建築確認申請(設備)が必要です。なお、既存の建物に設置する場合は、事前相談にお越しください。

設置後

安全を確保するため、定期的に保守点検を行ないましょう。

図:いす式階段昇降機の構造例


エレベーターのメーカーリスト等は、社団法人日本エレベーター協会のホームページに掲載されています。

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