完了検査

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更新日:2015年1月5日

(1)完了検査申請書の提出 

(建築基準法第7条、第7条の2)
 建主は、建物の工事が完了した日から4日以内に「完了検査申請書」を建築審査課又は指定確認検査機関に提出し、完了検査を受けなければなりません。

(2)完了検査と検査済証の交付 

(建築基準法第7条、第7条の2)
「完了検査申請書」を受理した建築審査課又は指定確認検査機関は、その申請を受理した日から7日以内に建築物とその敷地が建築関係法令に適合しているかどうかを検査します。
適合と認めたときは、「検査済証」を交付します。
 この「検査済証」は、融資を受ける時や、将来、増築、用途変更等を行う時に必要となることがありますので、「確認済証」と共に大切に保管して下さい。
 

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建築審査担当
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