不用になった有料ごみ処理券(粗大ごみ・事業系ごみ)の還付をしてほしい

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更新日:2017年7月11日

Q1
不用になった有料ごみ処理券(粗大ごみ・事業系ごみ)の還付をしてほしい

A

有料ごみ処理券は原則として還付(払戻し)できませんが、以下の要件に該当する場合は、還付を受けることができます。
詳しくは清掃事業課または清掃事務所にお問い合わせください。
管轄の清掃事務所はこちらでご確認ください。

還付の要件
[有料粗大ごみ処理券] 
・粗大ごみの排出をやめた
・大田区外へ転出した
・誤って購入した
詳 しくはこちらへ

[事業系有料ごみ処理券] 
・区内において事業を廃止または区内から転出した
・許可業者に委託することにした
・誤って購入した
詳 しくはこちらへ

(注釈1) 還付請求ができるのは大田区が発行したもののみです。
(注釈2) 有料ごみ処理券の還付請求受付期間は、地方自治法第236条により当該券が使用できなくなった日から5年以内です。

手続き
還付請求の際は、清掃事業課または清掃事務所へ次の必要書類を提出してください。
また、郵送でも受け付けていますので電話等でお問い合わせください。

還付請求時必要提出書類等
1 廃棄物処理手数料還付請求書 (清掃事業課または清掃事務所で配布しています)
2 支払口座振替依頼書 (清掃事業課または清掃事務所で配布しています)
3 還付する有料ごみ処理券
4 購入時の領収書
5 印鑑 (スタンパー不可。法人の場合は代表者印または代表者個人名の印)
6 金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの(通帳等)

お問い合わせ
清掃事業課 電話:03-5744-1374 FAX:03-5744-1550
メールによるお問い合わせ