公害について

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更新日:2019年4月1日

Q1
工場認可とはなんですか

A

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称 環境確保条例)により、一定規模以上(機械の定格出力の合計が2.2キロワット以上等)の工場設置に際しては認可を受ける必要があります。工場認可を受けることは条例を遵守していると共に、操業に際し環境に配慮している工場であると言えます。工場を操業するときには、ご相談ください。
 詳細は、工場を設置又は変更される方へをご覧ください。

お問い合わせ
環境対策課 電話:03-5744-1369 FAX:03-5744-1532

Q2
工場設置認可申請書はどこで配布しているのですか

A

大田区役所本庁舎8階担当課でお渡ししています。また、ホームページから取出すこともできます。
 詳細は、工場を設置又は変更される方へをご覧ください。

お問い合わせ
環境対策課 電話:03-5744-1369 FAX:03-5744-1532

Q3
工場認可を受けるには、どうすればいいのでしょうか

A

工場設置認可申請書に必要事項を記入のうえ、手数料とともに申請してください。記入に際して分からないことや不明な点があれば、係員がご説明いたします。
 詳細は、工場を設置又は変更される方へをご覧ください。

お問い合わせ
環境対策課 電話:03-5744-1369 FAX:03-5744-1532

Q4
申請するときには費用がかかるのですか

A

工場1件につき、作業場面積に応じて手数料が必要になります。認可を受けた後は継続手数料などの納付はありません。但し、設置認可時と機械や作業方法が変わる場合には、変更認可申請が必要になる場合があり、その際には変更認可手数料が必要になります。
 詳細は、工場を設置又は変更される方へをご覧ください。

お問い合わせ
環境対策課 電話:03-5744-1369 FAX:03-5744-1532

Q5
どのような時に、土壌汚染調査が必要ですか

A

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の規定に基づき特定有害物質(条例施行規則第53条 別表12)を取り扱っていた工場・指定作業場を廃止等する場合には、土壌汚染調査が必要となります。
詳細は、土壌汚染対策をご覧ください。

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環境対策課 電話:03-5744-1367 FAX:03-5744-1532

Q6
土地の土壌汚染について知りたい

A

当該土地の所有者、又は使用者の方に直接お尋ねいただくのが相応しいことです。
工場・指定作業場の届出情報については、工場等届出情報で確認いただくことも可能です。
工場等届出情報は、区役所2階:区政情報コーナーに備えてありますのでご利用下さい。
土壌情報について、お電話及びメールによるお問い合わせにはお答えしておりません。
窓口でお問い合わせいただきますようお願いします。

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環境対策課 電話:03-5744-1367 FAX:03-5744-1532

Q7
大田区におけるアスベスト(石綿)飛散防止対策について知りたい

A

アスベスト(石綿)が含まれる建築材料が使われている建築物等を解体、又は改修を行う場合には、大気汚染防止法に定める作業基準及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に定める作業上の遵守事項の規定に基づく飛散防止対策を実施し施工することになっています。大田区では作業基準等の遵守状況を確認するため立入検査を行い、アスベスト(石綿)の飛散防止対策の監視を実施しております。
詳細は、アスベスト除去等工事の進め方をご覧ください。

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環境対策課 電話:03-5744-1369 FAX:03-5744-1532

Q8
近隣からの騒音で困っている

A

近隣からの騒音は、エアコンの室外機や給湯器等から発生するものが多く、日常生活には欠かせない機器によるもので、設置する場所等を工夫することで低減することが可能です。当事者同士でご相談して騒音の低減に努めていただくことをお勧めします。
詳細は、日常生活等のリーフレット集をご覧ください。

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環境対策課 電話:03-5744-1369 FAX:03-5744-1532

Q9
騒音・振動を自分で測りたい

A

区内在住又は在勤の方が、自ら測定するために騒音計・振動計の貸出しを行っております。
事前の予約が必要ですので、お電話でお問い合わせください。
詳細は、騒音計及び振動計の貸出をご覧ください。

お問い合わせ
環境対策課 電話:03-5744-1369 FAX:03-5744-1532

Q10
工場の代表者が交代したが手続きは必要か

A

Aお答えします。
工場の代表者が交代した時は、氏名等変更届出書を提出して頂くことになります。
詳細は、工場及び指定作業場設置後の手続きをご覧ください。

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環境対策課 電話:03-5744-1369 FAX:03-5744-1532

Q11
公害問題の相談窓口を知りたい

A

Aお答えします。
公害問題を解決する相談窓口は、いくつかの選択肢があります。
目的にあった相談窓口をお選びください。
また、相談等の際は、具体的なお困り(被害)の状況等をお伝えください。
詳細は、 公害苦情・紛争処理 をご覧ください。

お問い合わせ
環境対策課 電話:03-5744-1369 FAX:03-5744-1532

Q12
建設工事に伴う騒音・振動で困っている

A

Aお答えします。
建設工事(新築・改築・解体・改修等)では、作業等に伴い騒音・振動が発生します。
一般的な建設作業等に伴う、騒音・振動については、法律等の規制基準がありません。
建設作業等に伴う騒音・振動でお困りの場合、行政に相談される前に、まずは当事者同士で話し合われる事をお勧めします。当事者同士の話合いを進めるにあたり、近くで建築計画があるとき…より良い近隣関係のためにをご覧ください。
また、著しい騒音・振動を発生させる工事(さく岩機等を使用する作業)については、騒音・振動規制法に定める規制基準を遵守して作業を行うよう区は指導しています。
詳細は、解体・建設作業に従事される方へ(特定建設作業)をご覧ください。

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環境対策課 電話:03-5744-1369 FAX:03-5744-1532