毒物劇物販売業に関する手続き

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更新日:2024年1月26日

新規申請

・毒物劇物に該当する商品を直接取り扱う場合(一時的な保管を含む)は、取扱責任者の設置が必要です
・開設者の変更や営業所を移転する場合、再度新規での登録が必要です

1 商品を直接取り扱う場合

添付書類 「毒物劇物販売業各種申請(届)書の提出部数及び記載上の注意」を参照
手数料 16,900円(現金のみ)

2 商品を直接取り扱わない場合(伝票操作のみ、オーダー販売)

添付書類 登記事項証明書(法人の場合のみ)
手数料 16,900円(現金のみ)

更新申請

・許可有効期限の終期の1ヶ月前を目安に申請してください
・以下を窓口までご持参ください
1 更新申請書
2 登録票
3 手数料 7,400円(現金のみ)

取扱責任者の手続き

・毒物劇物を直接取り扱うには取扱責任者の設置が必要です
・変更後30日以内に提出してください
・取扱責任者自身の氏名、住所に変更があった場合、変更届の提出は不要です
・提出方法 窓口、郵送、電子申請

1 取扱責任者の要件

以下のいずれかに該当する者
1 薬剤師
2 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
3 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

2 責任者を変更した場合

提出書類
1 取扱責任者変更届
2 資格証明書
3 証書
4 診断書
5 宣誓書
6 誓約書(必要な場合のみ)
(注釈1)「6 誓約書」は視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときのみ提出してください。

3 毒物劇物の直接の取扱なし→ありへ変更したとき

提出書類
1 取扱責任者設置届
2 資格証明書
3 証書
4 診断書
5 宣誓書
6 誓約書(必要な場合のみ)
(注釈1)「6 誓約書」は視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときのみ提出してください。

変更届

・変更後30日以内に提出してください
・提出方法 窓口、郵送、電子申請
(注釈1)営業所の移転は、変更届では手続きできません。新規申請を行ってください。

変更内容と添付書類一覧
変更事項 添付書類 備考
店舗の名称 なし  
開設者の氏名・住所 法人の場合、登記事項証明書

個人の場合、氏名の変更に関しては戸籍謄(抄)本
6ヶ月以内に発行されたものが有効です。
構造設備 変更前、変更後の図面  


 法人の代表者が変更になった場合には、変更届の提出は不要です。

電子申請

・変更届等は「東京共同電子申請・届出サービス」を利用し、電子申請での提出が可能です
・必要な添付書類も申請時に添付してください
・電子申請の場合、控えの送付は致しません
・新規申請、更新申請、廃止届の手続きは電子申請できません

東京共同電子申請・届出サービス(電子申請はこちらから行ってください)

廃止届

・届出は廃止後30日以内に提出してください
・廃止時に毒物劇物の所有所有がない場合は「所有なし」と記載してください
・登録票を添付してください

登録票の書換え・再交付

書換え(登録票の記載事項に変更があった場合)

(注釈1)書換えは任意です
以下を窓口までご持参ください
1 書換え交付申請書
2 登録票
3 手数料 2,800円(現金のみ)

再交付(登録票を破り、汚し又は紛失した場合)

以下を窓口までご持参ください
1 再交付申請書
2 登録票(紛失の場合は不要)
3 手数料 4,900円(現金のみ)

様式集(word形式)

毒物劇物販売業に関する手続きの申請書類について、word形式を希望する方はこちらからダウンロードできます。
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お問い合わせ

生活衛生課

医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
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