薬局に関する手続き

ページ番号:238933201

更新日:2024年4月11日

【注意! 申請・届出場所について】
手続きの窓口は、生活衛生課医薬担当(大森地域庁舎の6階)です。蒲田駅前の大田区役所本庁舎ではありませんのでご注意ください。

1 新規申請

開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、事前にご相談ください。
開設者の変更や組織の変更(個人から法人等)、店舗の移転・全面改装の場合等も新規申請が必要になります。
薬局の保険指定手続きについては関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)にお問い合わせください。

構造設備基準および体制省令

以下の構造設備基準、体制省令のいずれも満たす必要があります。

提出書類

必要な書類の詳細については、【記載上の注意及び提出部数(PDF:198KB)】をご覧ください。

提出書類・手数料について

申請書

薬局開設許可申請書
「薬事に関する業務に責任を有する役員」について(PDF:366KB)

■(Word:42KB)

■(PDF:191KB)

特定販売の申請書
電話・インターネット等、特定販売を行う場合のみご提出ください

■(Word:14KB)■(PDF:66KB)
添付書類
平面図■(エクセル:24KB)■(PDF:4KB)

勤務票(調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要)
記入例(PDF:226KB)

■(エクセル:61KB)

■(PDF:22KB)

診断書(申請書中の欠格条項に該当する場合のみ必要)

■(Word:36KB)■(PDF:45KB)
証書■(Word:25KB)■(PDF:32KB)

資格免許証の写し(管理者、勤務薬剤師、勤務登録販売者)
薬剤師:薬剤師免許証、登録販売者:販売従事登録証

【申請者が法人の場合】登記事項証明書(6か月以内に発行されたもの)
薬局の独立性に関する申告書■(Word:36KB)■(PDF:14KB)

非薬剤師開設者の申告書、確認書
(薬局の申請者または法人の代表取締役が薬剤師ではない場合のみ)

■(PDF:14KB)
手数料
34,100円(現金のみ)

提出先

窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 

2 更新申請

許可有効期間の終期の1ヶ月前を目安に申請してください。

必要書類等

提出書類・手数料について
申請書

薬局開設許可更新申請書
「薬事に関する業務に責任を有する役員」について(PDF:366KB)

■(Word:28KB)■(PDF:125KB)
添付書類
現在お持ちの許可証
手数料
12,700円(現金のみ)

提出先

窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 

3 変更届

LoGoフォーム(電子申請)

令和6年4月より、LoGoフォームを使用して電子申請にて変更届を提出できるようになりました。申請方法については、こちらのマニュアル(PDF:871KB)をご覧ください。
これに伴い、東京都共同電子申請・届出サービスは令和6年6月を目途に終了させていただく予定です。よろしくお願いいたします。

LogoフォームQRコード

変更事項と添付書類

以下の内容に変更が生じた場合は、変更届と変更事項に応じた添付書類を提出ください。添付書類(証書や薬剤師免許証等)について、大田区内の他の薬局で提出済みの場合は省略することができます。その場合は、変更届の備考欄に提出した薬局の名称、所在地、提出年月日を記載してください。

変更後30日以内に届け出る事項

以下の事項に変更があった場合は、変更届と添付書類を事後30日以内にご提出ください。

変更内容と添付書類について
 変更内容添付書類
1管理者

1.資格免許証  2.証書

2

勤務薬剤師・登録販売者

転入の場合…1. 資格免許証  2.証書
転出の場合…添付書類なし

3週当たりの勤務時間数

添付書類なし

4勤務薬剤師・登録販売者の氏名

氏名の変更内容が確認できる書類(戸籍謄本、書き換えた資格免許証など)

5管理者の住所

添付書類なし

6開設者の氏名・住所

法人…登記事項証明書(発行から6か月以内)
個人…氏名変更:変更内容が確認できる書類(戸籍謄本など)、住所変更:添付書類なし
薬局で麻薬小売業を取得している場合は、麻薬小売業者免許証記載事項変更届の提出が必要です(手続きはこちら)

7

責任役員(法人のみ)
「薬事に関する業務に責任を有する役員」について(PDF:366KB)

  1. 登記事項証明書(発行から6か月以内)
  2. 診断書(注釈1)

(注釈1)診断書は、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者が責任役員となる場合のみ提出してください

8構造変更

新・旧の平面図

9営業日及び営業時間

添付書類なし

10取り扱う医薬品の区分添付書類なし

様式
変更届
変更届(事後)■(Word:31KB)■(PDF:68KB)

変更届(電子申請用)
東京都共同電子申請・届出サービス(電子申請はこちら)

■(圧縮ファイル:203KB)
事後・事前共通の様式です。
エクセル、ワード等、電子データでの申請にご協力お願いいたします

添付書類
変更届別紙(従事者が書ききれないときに使用)■(Word:49KB)■(PDF:181KB)
証書■(Word:25KB)■(PDF:32KB)
診断書■(Word:36KB)■(PDF:45KB)

変更前に届け出る事項

薬局の名称や、相談時及び緊急時の連絡先を変更する場合は、事前に変更届を提出してください。

変更内容と提出書類
変更内容添付書類
薬局の名称

添付書類なし

相談時及び緊急時の連絡先

添付書類なし

特定販売をはじめる

ホームページの構成内容がわかるもの
(事前に詳細についてご相談ください)

特定販売をやめる

添付書類なし

特定販売に関する変更(アドレス、販売する医薬品の区分など)

添付書類なし

健康サポート薬局提出書類等についてはこちらのページをご確認ください

様式
変更届
変更届(事前:薬局の名称、相談時及び緊急時の連絡先、健康サポート薬局)■(Word:28KB)■(PDF:146KB)
変更届(事前:特定販売)■(Word:27KB)■(PDF:66KB)

変更届(電子申請用)
東京都共同電子申請・届出サービス(電子申請はこちら)

■(圧縮ファイル:203KB)
事後・事前共通の様式です。
エクセル、ワード等、電子データでの申請にご協力お願いいたします

提出方法

・電子申請
LoGoフォーム(令和6年4月~)
東京都共同電子申請・届出サービス(電子申請はこちら)
・郵送 【郵送先】〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 生活衛生課 医薬担当 係
窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参

4 取扱処方箋数届出書

薬局開設者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13の規定により、毎年取扱処方箋数を届け出る必要があります。以下のいずれにも該当する薬局は提出してください。

対象

  1. 前年の1月1日から12月31日までに業務を行った期間が3か月以上
  2. 一日平均取扱処方箋数が40枚を超える

1日平均取扱い処方箋数は、前年の総取扱処方箋数を前年に業務を行った日数で割ったものです。前年の総取扱い処方箋数は、眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方箋数に それぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋数の合計数です。

提出期限

毎年3月31日まで

提出方法

・電子申請 東京都共同電子申請・届出サービス(電子申請はこちら)
・郵送 【郵送先】〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 生活衛生課 医薬担当 係
窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参

様式
取扱処方箋数届出書■(Word:25KB)

■(PDF:91KB)


5 書き換え・再交付申請

書き換え申請

許可証の記載事項に変更があり許可証の書換えを希望するときは、許可証書換え交付申請ができます。以下の3点を窓口までご持参ください。

  1. 書き換え申請書
  2. 許可証(原本)
  3. 手数料 2,500円(現金のみ)
様式
書き換え申請書■(Word:40KB)

■(PDF:196KB)


再交付申請

許可証が破れ、汚れ、または紛失してしまったときは、許可証再交付申請ができます。
注:許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を発見した場合は、発見した許可証を直ちに保健所に返納してください。

  1. 許可証再交付申請書
  2. 破りまたは汚した許可証(原本)
  3. 手数料 3,500円(現金のみ)

注:紛失により許可証が貼付できない時は、その旨を再交付申請書の備考欄に記入してください。

様式

再交付申請書

■(Word:38KB)

■(PDF:190KB)

6 休止・廃止・再開届

  • 事後30日以内に提出してください
  • 廃止の場合は、許可証(原本)を添付してください
様式
休止・廃止・再開届■(Word:27KB)■(PDF:62KB)

薬局の廃止手続きについて

  • 薬局を廃止した場合、覚醒剤原料に関する書類の提出が必要です(全ての薬局が対象)
  • 兼業種(麻薬小売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業など)の許可を取得している場合、兼業種についても廃止の手続きが必要です

薬局廃止時の覚醒剤原料取扱の流れについて(PDF:87KB)
麻薬・覚醒剤原料に関する手続き
高度管理医療機器等販売業・貸与業に関する手続き
毒物劇物販売業に関する手続き

薬局廃止に伴う覚醒剤原料に関する書類について
手続き注意事項など様式
業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
  • 全ての薬局で提出が必要です
  • 廃止時に所有している覚醒剤原料をすべて記入してください
  • 所有がない場合は「所有なし」と記入してください

■(Word:19KB)
■(PDF:43KB)

業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書
  • 廃止日から30日以内であれば、他の薬局へ譲渡できます(都内に限る)
  • 譲渡した場合に提出してください

■(Word:18KB)
■(PDF:117KB)

業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書
  • 廃棄をする場合、保健所職員立会いの下廃棄します

■(Word:18KB)
■(PDF:104KB)


7 様式集

薬局の申請書類の様式(word、excel形式)をこちらからダウンロードできます。容量が大きいため、ZIP形式で圧縮してあります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

生活衛生課

医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ

医療機関に関する相談・苦情は以下の医療相談窓口に電話にてご相談ください。
医療相談窓口 電話:03-6450-0321
相談受付時間 月曜日から金曜日(日曜祝日年末年始を除く)午前9時から午後5時