麻薬・覚醒剤原料に関する手続き

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更新日:2024年1月30日

【注意! 申請・届出場所について】
手続きの窓口は、生活衛生課医薬担当(大森地域庁舎6階)です。蒲田駅前の大田区役所本庁舎ではありませんのでご注意ください。

麻薬小売業者免許申請(新規・継続)

麻薬処方箋により麻薬を調剤する為には、麻薬小売業者の免許が必要です。
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。

申請方法

以下の申請書類・手数料を申請窓口まで直接ご持参ください。詳細は「提出書類及び記載上の注意について」(PDF:94KB)をご覧ください。

申請書類・手数料

麻薬小売業者免許申請書
様式(Word:37KB)様式(PDF:79KB)

許可又は免許の番号・年月日は、現在の薬局の許可番号と有効期間の始期を記載してください
申請者の欠格条項に当該事実がないときは「なし」(法人の場合は「全員なし」)と記載します

診断書
(法人:麻薬関係業務を行う役員全員の診断書)
(個人:申請者本人の診断書)
様式(Word:36KB)様式(PDF:43KB)

診断書の有効期間は、診断後1 か月以内とします

組織図または分掌表
(申請者が法人の場合のみ)
記載例(PDF:41KB)

当該法人における「麻薬関係業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類

店舗の平面図
麻薬保管庫の立体図

新規申請時に提出してください
更新時は前回申請時から変更がなければ、添付は不要です

手数料

4,600円(現金のみ)

手数料:4,600円

免許証の書換え

免許証の記載事項(開設者の住所・氏名、薬局の名称)に変更があった時は、15日以内に記載事項変更届を提出してください。

添付書類:麻薬小売業者免許証
手数料:なし
受け取り方法:窓口、郵送
郵送をご希望の方はレターパックプラス(赤色)を申請時に渡してください。

役員の変更届

・麻薬関係の業務を行う役員に変更があった時は、変更届を提出してください。
・提出方法 窓口、郵送、電子申請

添付書類:
・変更した役員の就退任日が確認できる登記の履歴事項証明書(発行後6か月以内のもの)
・麻薬関係業務を行う役員の組織規定(図)又は業務分掌表等当該法人における「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類
・新たに業務を行う役員に就任した者に係る診断書(発行後1か月以内のもの)

廃棄の手続き

提出方法 窓口、郵送、電子申請

1 【麻薬・覚醒剤原料】調剤前(期限切れ、調剤ミス等)の麻薬・覚醒剤原料の廃棄

調剤前の麻薬・覚醒剤原料(期限切れ、調剤ミス等)を廃棄する場合は保健所職員の立会いが必要です。
廃棄届を事前に提出してください。

2 【麻薬】調剤済(患者からの返却)麻薬の廃棄について

廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届を提出してください。(保健所職員の立会いは不要です)

3 【覚醒剤原料】調剤済(患者からの返却)覚醒剤原料の廃棄について

(1)譲り受けた後、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出
(2)薬局内で廃棄(保健所職員の立会いは不要です)
(3)廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出

電子申請

・麻薬の年間届や役員の変更届、廃棄届等は「東京共同電子申請・届出サービス」を利用して、電子申請が可能です
・電子申請の場合、控えの送付は致しません
・新規継続申請、書換え申請、廃止届は電子申請できません

東京共同電子申請・届出サービス(電子申請はこちらから行ってください)

事故届

所有する麻薬・覚醒剤原料に滅失(調剤ミスにより回収不可能な場合等)、盗取、所在不明、その他事故があった場合は速やかに届出を提出してください。

麻薬小売業者の届出(年間届)

麻薬小売業者は、毎年11月30日までに、次の事項を届け出る必要があります。
1 前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
2 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
3 その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量
届出期間中に麻薬を所有していなかった場合も「所有なし」と記載し、届け出る必要があります。
提出方法 窓口、郵送、電子申請

訂正願

前年度以前の麻薬小売業者の届(年間届)に誤りを発見した場合、訂正する必要がありますので訂正願を提出してください。

業務の廃止手続き

1 【麻薬】廃止手続き

麻薬の業務を廃止した時は、廃止後15日以内に業務廃止届出と麻薬所有届の提出が必要です。
在庫がある場合は、譲渡又は廃棄のいずれかを選択し、手続きを行ってください。
廃棄には保健所職員が立会います。
提出書類:
(1)業務廃止届…許可証の原本を添付してください
(2)麻薬所有届…必ず提出してください(在庫がない場合、「所有なし」と記載)
(3)麻薬譲渡届…在庫を他の薬局(都内に限る)へ譲渡した場合のみ提出してください
(4)麻薬廃棄届…在庫を処分する場合に提出してください

2 【覚醒剤原料】薬局廃止時の覚醒剤原料の取り扱い

薬局を廃止した場合、薬局の廃止届に加えて、覚醒剤原料所有数量報告書を提出してください。
在庫がある場合は、譲渡又は廃棄のいずれかを選択し、手続きを行ってください。
廃棄には保健所職員が立会います。
提出書類:
(1)覚醒剤原料所有数量報告書…必ず提出してください(在庫がない場合は「所有なし」記載してください)
(2)業務廃止に伴う覚醒剤原料譲渡報告書…在庫を業務廃止後30日以内に他の薬局(都内に限る)へ譲渡した場合に提出してください
(3)業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書…在庫を廃棄する場合に提出してください

様式集(word形式)

麻薬・覚醒剤原料に関する手続きの申請書類について、word形式を希望する方はこちらからダウンロードできます。
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お問い合わせ

生活衛生課

医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
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