麻薬・覚醒剤原料に関する手続き

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更新日:2025年9月11日

【注意! 申請・届出場所について】
手続きの窓口は、生活衛生課医薬担当(大森地域庁舎6階)です。蒲田駅前の大田区役所本庁舎ではありませんのでご注意ください。

電子申請

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電子申請が可能な手続き
手続き電子申請の可否備考
麻薬小売業者免許申請(新規)不可 
麻薬小売業者免許申請(継続)受付期間のみ手続きが可能です
【麻薬】開設者の氏名・住所、薬局の名称変更不可 
【麻薬】役員の変更届 
期限切れ、調剤ミスによる廃棄の手続き届出後、保健所職員より廃棄日の日程調整について連絡がきます
調剤済み(患者からの返却)の廃棄の手続き 
麻薬小売業者の届出(年間届)受付期間のみ手続きが可能です
業務廃止による手続き不可 

令和7年度 麻薬小売業者免許申請(継続)について

対象の薬局

次のいずれにも該当する薬局は、改めて麻薬小売業者免許の申請を行ってください。

  1. 麻薬小売業者免許証の有効期限が令和7年12月31日まで
  2. 来年以降も事業を継続する場合

受付期間

令和7年10月1日から令和7年10月31日まで

  • 土、日、祝日を除く
  • 受付時間 8時30分から17時まで

申請方法

電子申請(受付期間中のみフォームが開きます)

  • 決済方法はクレジットカードまたはPayPayが利用可能です。
  • 診断書等の添付書類は、PDF等のデータを添付してください。

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窓口

〒143-0015 大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎6階
大田区保健所 生活衛生課 医薬担当

手続きに必要なもの

麻薬小売業者免許申請書

  • 許可又は免許の番号・年月日は、現在の薬局の許可番号と有効期間の始期を記載してください。
  • 申請者の欠格条項に当該事実がないときは「なし」(法人の場合は「全員なし」)と記載します

診断書

  • 診断書の有効期間は、診断後1 か月以内とします
  • 法人の場合、麻薬関係業務を行う役員全員の診断書
  • 個人の場合、申請者本人の申請書

組織図または分掌表
(法人の場合のみ)

  • 当該法人における「麻薬関係業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類

店舗の平面図

  • 前回申請時から変更がなければ、添付は必要ありません
麻薬保管庫の立体図
  • 前回申請時から変更がなければ、添付は必要ありません
手数料
  • 4,600円(窓口の場合は、現金のみ)
レターパックプラス(赤色)
  • 新免許証を郵送での受け取りを希望される方のみ持参してください
  • 薬局の住所等送り先を記載してください
  • 電子申請の場合は、フォーム内で購入することができます

新免許証 令和7年12月5日より交付開始

窓口で受け取りの場合

麻薬小売業者免許証返納届(現在の麻薬小売業者免許証の裏面)に必要事項を記載の上、持参ください。

郵送を希望の場合

新免許証の到着後、麻薬小売業者免許証返納届(現在の麻薬小売業者免許証の裏面)に必要要事項を記載の上、郵送してください。

令和7年度 麻薬小売業者の届出(年間届)について

対象の薬局

令和7年10月1日時点で、麻薬小売業者免許証を取得しているすべての薬局
(麻薬の所有がない場合でも、提出が必要です)

提出期限

令和7年11月28日まで

提出方法

電子申請

作成した年間届を以下のフォームに添付して届出してください。

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窓口へ持参または郵送

〒143-0015 大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎6階
大田区保健所 生活衛生課 医薬担当

届出内容

令和6年10月1日から令和7年9月30日までの麻薬の取扱数量を届出してください。

  • 必ず、麻薬の在庫数と帳簿が合っているかご確認のうえ、ご提出をお願いいたします。
  • 前年度以前の麻薬小売業者の届(年間届)に誤りを発見した場合、訂正する必要がありますので訂正願を提出してください。
様式

麻薬小売業者の届出(年間届)

  • 届出期間中に麻薬を所有していなかった場合も「所有なし」と記載し、提出してください。
  • 「調剤済麻薬廃棄届」により廃棄した麻薬の数量の記載は不要です。
  • 年間届の記載方法の間違いやすいポイントについては、こちら(PDF:239KB)をご覧ください。

訂正願

  • 前年度以前の麻薬小売業者の届(年間届)を訂正する場合のみ提出してください。

麻薬小売業者免許申請(新規)

麻薬処方箋により麻薬を調剤する為には、麻薬小売業者の免許が必要です。
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。

申請方法

手続きに必要なもの

麻薬小売業者免許申請書

  • 許可又は免許の番号・年月日は、現在の薬局の許可番号と有効期間の始期を記載してください
  • 申請者の欠格条項に当該事実がないときは「なし」(法人の場合は「全員なし」)と記載します

診断書

  • 診断書の有効期間は、診断後1 か月以内とします
  • 法人の場合、麻薬関係業務を行う役員全員の診断書
  • 個人の場合、申請者本人の診断書

組織図または分掌表
(申請者が法人の場合のみ)

  • 当該法人における「麻薬関係業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類

店舗の平面図

  • 麻薬金庫の位置を記入してください

麻薬保管庫の立体図

  • 鍵の状態、材質、固定用法(重量金庫の場合は重量)及び寸法を記入してください
手数料
  • 4,600円(現金のみ)

開設者の氏名・住所、薬局の名称の変更

  • 免許証の記載事項(開設者の住所・氏名、薬局の名称)に変更があった時は、15日以内に記載事項変更届を提出し、麻薬免許証の書換えを行う必要があります。
  • 提出方法 窓口へ持参または郵送
手続きに必要なもの

免許証記載事項変更届

  • 手数料はかかりません
麻薬小売業者免許証 
レターパックプラス(赤色)
  • 新免許証を郵送での受け取りを希望される方のみ
  • 送り先を記入してください

役員の変更届

  • 麻薬関係の業務を行う役員に変更があった時は、変更届を提出してください。
  • 提出方法 窓口、郵送、電子申請

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手続きに必要なもの

麻薬小売業者役員変更届

  • 「変更前」「変更後」には役員全員の名前を記載してください
登記事項証明書
  • 変更した役員の就退任日が確認できる履歴事項証明書
  • 発行後6か月以内のもの

組織図または業務分掌表
(法人の場合のみ)

  • 当該法人における「麻薬関係業務を行う役員」の範囲を具体的に示してください

診断書

  • 新たに麻薬関係業務を行う役員に就任した者に係る診断書
  • 発行後1か月以内のもの

廃棄の手続き

提出方法

電子申請

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窓口、郵送

〒143-0015 大田区大森西1-12-1大森地域庁舎6階
大田区保健所 生活衛生課 医薬担当

期限切れ、調剤ミス等による廃棄

期限切れ、調剤ミス等の麻薬及び覚醒剤原料を廃棄する場合は保健所職員の立会いが必要です。
廃棄届を事前に提出してください。

様式

麻薬廃棄届

  • 電子申請の場合、麻薬廃棄届の様式の添付は不要です。廃棄する麻薬について直接フォームへ入力するか、一覧の別紙を添付してください。

覚醒剤原料廃棄届

  • 電子申請の場合、覚醒剤原料廃棄届の様式の添付は不要です。記載内容を直接フォームへ入力してください。

調剤済(患者からの返却)の廃棄

麻薬

廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届を提出してください。(保健所職員の立会いは不要です)

様式

調剤済麻薬廃棄届

  • 電子申請の場合、廃棄届の様式の添付は不要です。廃棄した麻薬について直接フォームへ入力するか、一覧の別紙を添付してください。

覚醒剤原料

手続きの流れ

  1. 譲り受けた後、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出
  2. 薬局内で廃棄(保健所職員の立会いは不要です)
  3. 廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出
様式

交付又は調剤済みの医薬品である
覚醒剤原料譲受届出書

  • 電子申請の場合、届出の様式の添付は不要です。記載内容を直接フォームへ入力してください。

交付又は調剤済みの医薬品である
覚醒剤原料廃棄届出書

  • 電子申請の場合、廃棄届の様式の添付は不要です。記載内容を直接フォームへ入力してください。

事故届

所有する麻薬・覚醒剤原料に滅失(調剤ミスにより回収不可能な場合等)、盗取、所在不明、その他事故があった場合は速やかに届出を提出してください。
事故が発覚次第、まずは速やかにご連絡ください。

様式

麻薬事故届

 

覚醒剤原料事故届

 

業務の廃止

提出方法

窓口、郵送
〒143-0015 大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎6階
大田区保健所 生活衛生課 医薬担当

麻薬

  • 麻薬の業務を廃止した時は、廃止後15日以内に業務廃止届出と麻薬所有届の提出が必要です。
  • 在庫がある場合は、譲渡又は廃棄のいずれかを選択し、手続きを行ってください。
  • 廃棄には保健所職員が立会います。
  • 手続きの流れ(PDF:89KB)
様式

麻薬小売業者業務廃止

  • 麻薬小売業者免許証(原本)を添付してください
  • 麻薬小売業者免許証返納届(麻薬小売業者免許証の裏面)の記載は不要です

麻薬所有

  • 必ず提出してください
  • 在庫がない場合、「所有なし」と記載してください

麻薬譲渡

  • 在庫を他の薬局(都内に限る)へ譲渡した場合のみ添付してください

麻薬廃棄

  • 在庫を廃棄する場合に提出してください
  • 廃棄には保健所職員が立会います

廃止手続きに関する書類一式(PDF:136KB)

覚醒剤原料

  • 薬局を廃止した場合、薬局の廃止届に加えて、覚醒剤原料所有数量報告書を提出してください。
  • 在庫がある場合は、譲渡又は廃棄のいずれかを選択し、手続きを行ってください。
  • 廃棄には保健所職員が立会います。
  • 手続きの流れ(PDF:87KB)
様式

業務廃止等に伴う
覚醒剤原料所有数量報告書

  • 必ず提出してください
  • 在庫がない場合は、「所有なし」と記載してください

覚醒剤原料廃棄届出書

  • 在庫を他の薬局等へ譲渡せず、廃棄する場合に提出してください
  • 廃棄には保健所職員が立会います

業務廃止等に伴う
覚醒剤原料譲渡報告書

  • 在庫を他の薬局等(都内に限る)へ譲渡した場合のみ提出してください

業務廃止等に伴う
覚醒剤原料処分届出書

  • 業務廃止後30日以内に在庫を譲渡できなかった場合に提出してください
  • 廃棄には保健所職員が立会います

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お問い合わせ

生活衛生課

医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
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