麻薬・覚醒剤原料に関する手続き
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更新日:2025年9月11日
【注意! 申請・届出場所について】
手続きの窓口は、生活衛生課医薬担当(大森地域庁舎6階)です。蒲田駅前の大田区役所本庁舎ではありませんのでご注意ください。
- 令和7年度 麻薬小売業者免許申請(継続)について
- 令和7年度 麻薬小売業者の届出(年間届)について
- さっそく電子申請する
- 【麻薬】免許申請(新規)
- 【麻薬】開設者の氏名・住所、薬局の名称の変更
- 【麻薬】役員の変更
- 廃棄について
- 事故(紛失等)について
- 業務の廃止
電子申請
手続き | 電子申請の可否 | 備考 |
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麻薬小売業者免許申請(新規) | 不可 | |
麻薬小売業者免許申請(継続) | 可 | 受付期間のみ手続きが可能です |
【麻薬】開設者の氏名・住所、薬局の名称変更 | 不可 | |
【麻薬】役員の変更届 | 可 | |
期限切れ、調剤ミスによる廃棄の手続き | 可 | 届出後、保健所職員より廃棄日の日程調整について連絡がきます |
調剤済み(患者からの返却)の廃棄の手続き | 可 | |
麻薬小売業者の届出(年間届) | 可 | 受付期間のみ手続きが可能です |
業務廃止による手続き | 不可 |
令和7年度 麻薬小売業者免許申請(継続)について
対象の薬局
次のいずれにも該当する薬局は、改めて麻薬小売業者免許の申請を行ってください。
- 麻薬小売業者免許証の有効期限が令和7年12月31日まで
- 来年以降も事業を継続する場合
受付期間
令和7年10月1日から令和7年10月31日まで
- 土、日、祝日を除く
- 受付時間 8時30分から17時まで
申請方法
電子申請(受付期間中のみフォームが開きます)
- 決済方法はクレジットカードまたはPayPayが利用可能です。
- 診断書等の添付書類は、PDF等のデータを添付してください。
窓口
〒143-0015 大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎6階
大田区保健所 生活衛生課 医薬担当
麻薬小売業者免許申請書 |
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診断書 |
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組織図または分掌表 |
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店舗の平面図 |
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麻薬保管庫の立体図 |
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手数料 |
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レターパックプラス(赤色) |
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新免許証 令和7年12月5日より交付開始
窓口で受け取りの場合
麻薬小売業者免許証返納届(現在の麻薬小売業者免許証の裏面)に必要事項を記載の上、持参ください。
郵送を希望の場合
新免許証の到着後、麻薬小売業者免許証返納届(現在の麻薬小売業者免許証の裏面)に必要要事項を記載の上、郵送してください。
令和7年度 麻薬小売業者の届出(年間届)について
対象の薬局
令和7年10月1日時点で、麻薬小売業者免許証を取得しているすべての薬局
(麻薬の所有がない場合でも、提出が必要です)
提出期限
令和7年11月28日まで
提出方法
電子申請
作成した年間届を以下のフォームに添付して届出してください。
窓口へ持参または郵送
〒143-0015 大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎6階
大田区保健所 生活衛生課 医薬担当
届出内容
令和6年10月1日から令和7年9月30日までの麻薬の取扱数量を届出してください。
- 必ず、麻薬の在庫数と帳簿が合っているかご確認のうえ、ご提出をお願いいたします。
- 前年度以前の麻薬小売業者の届(年間届)に誤りを発見した場合、訂正する必要がありますので訂正願を提出してください。
麻薬小売業者の届出(年間届) |
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訂正願 |
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麻薬小売業者免許申請(新規)
麻薬処方箋により麻薬を調剤する為には、麻薬小売業者の免許が必要です。
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。
申請方法
- 以下の申請書類・手数料を申請窓口まで直接ご持参ください。
- 詳細は「提出書類及び記載上の注意について」(PDF:94KB)をご覧ください。
麻薬小売業者免許申請書 |
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診断書 |
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組織図または分掌表 |
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店舗の平面図 |
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麻薬保管庫の立体図 |
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手数料 |
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開設者の氏名・住所、薬局の名称の変更
- 免許証の記載事項(開設者の住所・氏名、薬局の名称)に変更があった時は、15日以内に記載事項変更届を提出し、麻薬免許証の書換えを行う必要があります。
- 提出方法 窓口へ持参または郵送
免許証記載事項変更届 |
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麻薬小売業者免許証 | |
レターパックプラス(赤色) |
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役員の変更届
- 麻薬関係の業務を行う役員に変更があった時は、変更届を提出してください。
- 提出方法 窓口、郵送、電子申請
麻薬小売業者役員変更届 |
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登記事項証明書 |
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組織図または業務分掌表 |
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診断書 |
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廃棄の手続き
提出方法
電子申請
窓口、郵送
〒143-0015 大田区大森西1-12-1大森地域庁舎6階
大田区保健所 生活衛生課 医薬担当
期限切れ、調剤ミス等による廃棄
期限切れ、調剤ミス等の麻薬及び覚醒剤原料を廃棄する場合は保健所職員の立会いが必要です。
廃棄届を事前に提出してください。
麻薬廃棄届 |
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覚醒剤原料廃棄届 |
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調剤済(患者からの返却)の廃棄
麻薬
廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届を提出してください。(保健所職員の立会いは不要です)
調剤済麻薬廃棄届 |
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覚醒剤原料
手続きの流れ
- 譲り受けた後、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出
- 薬局内で廃棄(保健所職員の立会いは不要です)
- 廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出
交付又は調剤済みの医薬品である |
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交付又は調剤済みの医薬品である |
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事故届
所有する麻薬・覚醒剤原料に滅失(調剤ミスにより回収不可能な場合等)、盗取、所在不明、その他事故があった場合は速やかに届出を提出してください。
事故が発覚次第、まずは速やかにご連絡ください。
麻薬事故届 | |
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覚醒剤原料事故届 |
業務の廃止
提出方法
窓口、郵送
〒143-0015 大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎6階
大田区保健所 生活衛生課 医薬担当
麻薬
- 麻薬の業務を廃止した時は、廃止後15日以内に業務廃止届出と麻薬所有届の提出が必要です。
- 在庫がある場合は、譲渡又は廃棄のいずれかを選択し、手続きを行ってください。
- 廃棄には保健所職員が立会います。
- 手続きの流れ(PDF:89KB)
麻薬小売業者業務廃止届 |
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麻薬所有届 |
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麻薬譲渡届 |
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麻薬廃棄届 |
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覚醒剤原料
- 薬局を廃止した場合、薬局の廃止届に加えて、覚醒剤原料所有数量報告書を提出してください。
- 在庫がある場合は、譲渡又は廃棄のいずれかを選択し、手続きを行ってください。
- 廃棄には保健所職員が立会います。
- 手続きの流れ(PDF:87KB)
業務廃止等に伴う |
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覚醒剤原料廃棄届出書 |
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業務廃止等に伴う |
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業務廃止等に伴う |
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お問い合わせ
医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
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