医療的ケア児の保育所入所申請について

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更新日:2023年11月18日

大田区では医療的ケアを必要とする児童(医療的ケア児)の受入れを下記のとおり実施しています。

実施園及び受入れクラス

(誕生日が平成30年4月2日から令和5年4月1日までの児童)
 大田区立羽田保育園   (羽田四丁目11番1号) 
 大田区立入新井保育園 (中央二丁目16番17号) 
 大田区立仲池上保育園 (仲池上一丁目21番16号)
 大田区立志茂田保育園 (西六郷一丁目3番2号)  
 大田区立矢口保育園  (新蒲田二丁目12番18号)
 大田区立森が崎保育園  (大森南二丁目2番15号)
(注釈1)1歳児クラスから5歳児クラスになります。(誕生日が平成30年4月2日から令和5年4月1日までの児童)
(注釈2)実施園の状況により受け入れができない場合があります

令和6年度5月以降の申込みについて

医療的ケアを必要とする児童の申込みについては、直接下記担当までお問い合わせください。
(担当:大田区役所3階 保育サービス課保育指導担当 TEL 03-5744-1643)
入所の可否については医療的ケア審査会の審査結果及び利用調整に基づき決定いたします。

受入れ対象児童(保育園で実施する医療的ケア)

実施するケアは下記のとおりになります。
 (1)痰の吸引 (2)経管栄養 (3)導尿 (4)酸素管理 (5)血糖値測定及び薬剤投与
 (6)その他区長が実施を認めた医療的ケア
・疾患があるものの入院して治療をする必要がなく、容態が安定している児童
・医療的ケアが日常生活の一部として定着している児童又は今後定着する見込みのある児童であって、その行為によって状態の変化が起こりにくいと主治医が判断している児童

以下の場合は入園することができません。また入園後に次の状態となった場合は、休園もしくは退園となります。
・日常的に他児童から隔離した場で保育を必要とする場合
・看護師による連続的な容態の観察や処置が必要である場合
・状態の変化などによって、集団生活に著しく影響があると主治医または医療的ケア審査会が判断した場合

申込みに必要な書類【(1)通常の申込み書類と(2)医療的ケアに関する書類の提出が必要となります】

(1)通常の申込み書類

  • 個人番号・身元(実在)確認書類
  • 保育所入所、転園等申込書兼保育の必要性の認定にかかる申請書
  • 保護者の必要性を証明する書類
  • 入所・転園・あっせんに関する確認票
  • お子様の健康状況申告書
  • 課税・非課税証明書(該当する方のみ)
  • その他(該当する方のみ)

(2)医療的ケアに関する書類

  • 意見書(低出生体重児・疾病用)
  • 医療的ケア意見書・医療的ケア指示書(別記第1号様式)
  • 保育のめやす(別記第2号様式)
  • 同意書兼委任状(別記第3号様式)

詳細については、次の関連リンクをご確認ください。
なお、入所申請書等は、保育サービス課窓口等で配布している「入園申込みのしおり」と一緒にお配りしています。

(1)通常の申込み書類については見出し1~3を、(2)医療的ケアに関する書類については見出し10を参照ください。

その他

・保育サービス課において入所利用調整会議より前に面談、体験保育、主治医への聞き取りをさせていただき「集団保育が可能か否か」を判断します。通常の申し込みとは異なり、利用調整会議までに時間を要します。
 余裕をもってお申込みください。
・保育料は他の児童と同じく、世帯の収入に基づき算定します。
・医療的ケア実施園で体験保育を行います。体験保育でのケアは保護者にお願いしています。

お問い合わせ

保育サービス課

電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715
メールによるお問い合わせ