離婚・養育費の取決め等について

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更新日:2025年10月23日

離婚を考えている方やこどもの養育費についてお調べになっている方へ。

離婚を考えている方

離婚は家庭の状況を大きく変化させる出来事です。離婚後どのように生活していくのか、事前に準備していくことが大切です。
区では離婚前後の生活や養育費に関して、弁護士による総合相談を年に4回、無料で実施しております。
詳細は下記のホームページをご覧ください。

養育費について

養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
親のこどもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、生活に余力がなくても、自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)とされています。
離婚によりこどもと離れて暮らすこととなった親でも、こどもの親であることに変わりありません。そのため、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
こどもに対し、親としての経済的な責任を果たし、こどもの成長を支えることは、とても大切なことです。

養育費の取決めについて

養育費は、こどもと離れて暮らすことになる親とこどもとの関係を大事にするためにも、こどもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと決めておくことが大切です。
養育費の支払いがスムーズに行われるように、養育費の金額、支払時期、支払いにあたっての条件、支払期間、支払方法などを具体的に決めておきましょう。
養育費の取決めは、後日その取決めの有無や内容について紛争が生じないよう、口約束ではなく、公正証書を作成することをお勧めします。また、父母の話合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
区では、公正証書の作成や家庭裁判所の調停申し立て等に係る経費に対して、補助金を交付しております。詳細は下記のホームページをご覧ください。

親子交流(面会交流)について

「親子交流」とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的にあって話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。親子交流を通して、こどもがどちらの親からも大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、生きていくうえで大きな力となります。
親子交流の方法や時期、回数などについては、こどもが安心して交流を楽しめるように、こどもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら無理のないように決めることが大切です。親子交流の取決めは、後日その取決めの有無や内容について紛争が生じないように、書面に残しておくようにしましょう。

【法務省】「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について

法務省においては、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
当課窓口において、パンフレットの配布もしておりますので、養育費と親子交流(面会交流)の取決め方や実現方法についてご参考にしてください。

父母の離婚後の子の養育に関する制度が改正されます

令和6年5月に成立した民法等改正法では、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化し、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直しています。
この法律は令和8年5月に施行されます。
詳しくは、法務省ホームページで、パンフレットや説明動画等をご覧ください。

お問い合わせ

子育ち支援課

子育ち支援担当
電話:03-5744-1653
FAX :03-5744-1525