令和8年度大田区こども食堂推進事業
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更新日:2026年7月24日
事業概要
こどもや保護者が安らげる居場所として地域で展開されている「こども食堂」の継続的・安定的な活動を支援するため、運営団体に対して補助を行います。
(注釈1)初めて申請される方は、申請前に必ずご相談ください。
(注釈2)申請に当たっては、大田区社会福祉協議会が事務局を務める「こども食堂連絡会」にご参加ください。
【こども食堂連絡会に関する問い合わせ先】
大田区社会福祉協議会 おおた地域共生ボランティアセンター(ボランティア担当)
住所:〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-49-2 大田区社会福祉センター5階
電話:03-3736-5555
FAX:03-3736-5590
対象者
- 民間団体等が行う地域の子どもたちへの食事や交流の場を提供する取組を行う区内のこども食堂
- こども食堂の開催に加え、配食及び宅食を通じて家庭の生活状況を把握し、必要な支援につなげる区内のこども食堂
補助対象事業の要件
補助の対象となる事業は、以下の要件すべてに該当することが必要です。
1.原則として、月に1回以上、定期的にこども食堂を会食・配食・宅食形式のいずれか一つ以上の方式で実施すること。
2.会食は1回あたり10名以上のこども又はその保護者が参加できる規模で開催すること。配食や宅食は1回あたり10名以上を対象として実施すること。
3.事業実施時は、常時責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。
4.事業の規模に応じて、必要なスタッフ体制を確保すること。
5.提供する食事については、原則としてこども食堂等の食堂又は参加者が直接調理した栄養バランスの良いものとすること。
6.大田区社会福祉協議会が事務局を務める「こども食堂連絡会」に年1回以上参加すること。
7.こども食堂開催時や配食・宅食の際には、参加者に対し、こども・家庭の支援に係る相談窓口を周知するよう努めること。
8.参加者の生活状況を把握し相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関につなげること。
9.虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は、子ども家庭支援センター等に対して速やかに通告を行うこと。
10.食事提供の対価として食事代を徴収する場合は、地域の実情及び事業の目的等を勘案して、こども食堂を実施する者が判断すること。
11.事業実施前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
12.食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
13.参加者の食物アレルギーの有無を確認すること。食物アレルギーに対応することができない場合は、参加者へ周知、注意喚起等を行い、健康被害防止のため、適切に対応すること。
14.食中毒予防や感染症対策等の衛生管理には万全に期すこと。
15.事故発生時の対応のため保険に加入すること。
16.食中毒や事故が発生した時の対処方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、職員に周知徹底を図ること。また、発生時には、速やかに区に報告すること。
17.特定の政党もしくは政治団体のための活動または特定の宗教のための活動を行わないこと。
補助の内容
対象経費
1.こども食堂の開催(会食・配食・宅食)による取組
・こども食堂に利用する消耗品費、案内のためのパンフレット等印刷費、光熱費、食材費、車両の燃料費、配食・宅食及び食中毒防止対策、感染症防止対策等に必要な経費
・通信費、郵便代、保険料、食材の運搬に係る交通費(スタッフの出勤のための交通費は含まない)
・会場の賃料、車両の賃借料
・人件費(補助対象事業へ従事したボランティア等の活動に対する謝金)
2.新たなこども食堂の立上げ及び支援の拡充
・こども食堂の新規立上げ又は支援拡充に必要となる備品、会場整備費等
(注釈1)新たなこども食堂の立上げ及び支援の拡充についての費用は、食材費や消耗品費などの運営費は対象外となります。
詳細は、「令和8年度大田区こども食堂推進事業実施要綱」または「令和8年度大田区こども食堂推進事業補助金事務手続きについて」をご覧いただくか、お問合せください。
基準額
1食堂あたり 年額194万円上限
・会食・配食・宅食による取組 月額12万円 補助上限144万円
うち居場所の側面をもつ費用に関しては月額上限1万円 補助上限12万円
・新たなこども食堂の立上げ及び支援の拡充
A 設立年数が1年を経過していない団体、かつ本事業への申請が1回目の団体
補助上限50万円 支出した金額に対する補助率50%
B 設立年数が1年以上を経過した団体または本事業への申請が2回目以降の団体
補助上限20万円 支出した金額に対する補助率20%
・参加者1人あたりの使用金額目安 (1回あたり)
①補助対象事業を1つ実施する場合 0円~1,500円
②補助対象事業を2つ実施する場合 0円~2,000円
③補助対象事業を3つ実施する場合 0円~2,500円
補助対象者が2つ以上のこども食堂を実施する場合は、そのうち1つのこども食堂のみを補助対象事業とします。
団体の代表者、役員等の構成員、活動内容、活動場所等を勘案し、実質的に同一の団体と認めた団体は、当補助の適用において、当該複数の団体を1の補助対象者とみなします。
補助対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
申請について
申請の際は、「令和8年大田区こども食堂推進事業補助金事務手続きについて」をご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
提出期限
令和8年8月14日(金曜日)午後5時まで
・期限を過ぎての申請はいかなる理由がありましても受理できません。
・申請書類に不足や誤りがない場合、受理後に補助金交付の手続きを進めます。
・申請書類の書き方は「こども食堂申請書書き方マニュアル」をご覧ください。
・申請においてご不明な点がありましたら提出期限までに担当へご相談ください。
再提出書類の受付期間
令和8年8月17日(月曜日)~令和8年8月28日(金曜日)午後5時まで
対象者と注意事項:
・対象:申請期間内に申請書類を一度提出済みで、修正が必要な団体のみ
・申請期間内に未提出の団体からの申請書類は受け付けられません。
・再提出期間を超えての書類提出はお受けできません。
・不備のある書類は審査対象にならず、補助金が交付されないことがあります。
必ず期限内にご提出ください。
提出先
申請の際は、必要書類をお持ちのうえ、直接窓口までご提出をお願いします。
窓口:〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所3階 24番窓口
大田区こども未来部子育ち支援課子育ち支援担当
電話:03-5744-1653
(注釈1)初めて申請される方は、必ず事前にご相談ください。
要綱・申請マニュアル等
令和8年度こども食堂推進事業補助金事務手続きについて(PDF:444KB)
令和8年度こども食堂申請書書き方マニュアル(PDF:6,723KB)
交付申請書類
交付請求書類
実績報告書類
・活動写真報告用紙は団体でご用意いただいたものを使用していただいても構いません。
・帳簿については2種類どちらの様式を使用いただいても構いません。
・一体型については帳簿を入力すると所要額内訳書も自動で入力されます。
精算書類
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お問い合わせ
子育ち支援課子育ち支援担当
電話:03-5744-1653
FAX :03-5744-1525
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