令和4年度 新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免申請につきましては、令和5年5月31日をもって申請受付を終了いたしました。

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更新日:2023年6月1日

令和4年度 新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免申請につきましては、令和5年5月31日をもって申請受付を終了いたしました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の収入(収入種類制限あり)が令和3年と比較して10分の3以上減少した世帯は、国民健康保険料の減免を申請することができます。
以下の対象要件を確認のうえ、該当される場合は、提出書類をそろえて速やかに郵送で申請してください。
申請書類に不備がある場合は書類を返却します。不備を補正しての再提出期限も令和5年5月31日(必着)となりますのでご注意ください。

減免の対象となる世帯

1  新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

2  新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少した、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯   雑収入は対象外

(1) 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(事業収入等は、令和3年、4年とも国や都からの給付金を除いた金額での比較となります。)
(2) 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3) 世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
備考1 世帯の主たる生計維持者は1名です。
備考2 世帯の主たる生計維持者が給与収入のみで、特例対象被保険者等(非自発的失業者)の保険料軽減に該当する場合は、コロナ減免は非該当となります。
備考3 原則として、他の事由ですでに保険料の減免を受けている場合は、コロナ減免は非該当となります。
備考4 世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の令和3年の所得金額が、0円又はマイナスの場合は、コロナ減免は非該当となります。
備考5 世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の所得合計金額が、0円又はマイナスの場合は、コロナ減免は非該当となります。
備考6 令和3年、4年の事業収入等の額には、国や都からの各種給付金は含めません。

令和4年収入減少割合の算出方法

減少割合算出手順
1から4の順番で金額を当てはめ確認
1 令和4年1月から12月の収入金額 ア          円
2 令和3年1月から12月の収入金額 イ          円
3 減少額算出 イ-ア= ウ          円
4 減少割合算出 ウ÷イ=

エが0.3以上で10分の3以上減少となる。

対象となる保険料

令和4年度保険料

減免される額

1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯は、全額免除となります。
2 主たる生計維持者の令和4年の事業収入等が減少した場合は、(1)対象保険料額×(2)減免割合=減免額となります。
(1)対象保険料額の求め方(A×B÷C)
 A:世帯の保険料額
 B:主たる生計維持者の減少した事業収入等の令和3年の所得金額
 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の所得合計金額
(2)減免割合
 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が、
  300万円以下の場合:10分の10
  400万円以下の場合:10分の8
  550万円以下の場合:10分の6
  750万円以下の場合:10分の4
 1,000万円以下の場合:10分の2
備考1 2(1)BやCが0円又はマイナスの場合はコロナ減免非該当です。
備考2 新型コロナウイルスの影響で事業収入等が10分の3以上減少し、事業等を廃止した場合や解雇された場合(非自発的失業者の保険料軽減に該当する場合を除く)は、合計所得金額にかかわらず、減免割合は10分の10となります。(事実を証明する資料が必要です。)

申請方法

郵送による申請受付とさせていただきます。
下記の提出書類を郵送してください。
申請に当たってのご不明点は、電話でお問合せください。

郵送先及びお問い合せ先

〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 国保年金課国保資格係
電話:03-5744-1210

提出書類

主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

  1. 国民健康保険料減額・免除申請書(下記よりダウンロードできます)
  2. 死亡の場合は死亡診断書、重篤な傷病の場合は医師の診断書(いずれの場合も新型コロナウイルス感染症である旨が明記されているもの)
  3. 世帯主又は申請者の本人確認書類のコピー(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

主たる生計維持者の令和4年の事業収入等が減少した世帯

1. 該当要件・提出書類チェックリスト(下記よりダウンロードできます)
2. 国民健康保険料減額・免除申請書(下記よりダウンロードできます)
3. 令和4年度コロナ減免収入・所得状況申告書(下記よりダウンロードできます)(表面と裏面があります)
4. 主たる生計維持者の令和4年1月から12月までの収入額が確認できる書類のコピー(源泉徴収票、給与明細、令和4年分確定申告書控え、売上帳、月次決算書等)
5. 主たる生計維持者の令和3年の収入が確認できる書類のコピー(源泉徴収票、令和3年分確定申告書控え等)
6. 世帯主の本人確認書類のコピー(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
7. 事業を廃止した場合や解雇された場合(非自発的失業者の保険料軽減に該当する場合は除く)は、事業を廃止したことや解雇されたことを証明する書類のコピー(廃業届、解雇通知等)

減免申請結果について

提出書類の確認審査後、減免該当・非該当のいずれかの結果を通知します。

  • 減免該当の場合は、国民健康保険料変更通知書
  • 減免非該当の場合は、国民健康保険料減額・免除非該当通知書

注意事項

  • 申請には、令和3年、4年の源泉徴収票や確定申告書の控え、給与明細、売上台帳などの根拠資料が必要です。
  • 不備がある場合は申請が出来ない可能性があります。提出書類をよく確認してください。
  • 申請後、減免該当・非該当の結果をお知らせするまでに2か月以上時間を要する可能性があります。ご了承ください。
  • 世帯主及び世帯の被保険者に所得未申告の方がいる場合には、減免該当・非該当の判定ができません。申告を済ませたうえで減免申請をしてください。
  • 減免申請中であっても、納期限の到来した保険料に未納がある場合は、督促状が送付される可能性があります。ご了承ください。
  • 減免該当の場合も、世帯の保険料全てが免除となるとは限りません。
  • 国民健康保険料は、保険証の記号番号で管理しています。減免申請される以前に世帯分離等があり、別の記号番号の保険証を使用していた方は、その期間についてもコロナ減免の要件や期間に当てはまる場合には、別途コロナ減免の申請を行うことができます。
  • 国民健康保険料減額・免除申請書及びコロナ減免収入・所得状況申告書がダウンロードできない場合は、国保資格係までご連絡ください。減免申請書及び収入・所得状況申告書を郵送いたします。

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お問い合わせ

国保年金課
国保資格係(大田区役所4階11番窓口)
電話 :03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
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