新型コロナウィルス感染症に伴う国民健康保険加入者に対する傷病手当金の支給について

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更新日:2023年5月1日

大田区国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のために連続した3日を含む4日以上会社等を欠勤した期間について、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。

支給要件

・対象者・
以下の全てに該当する方
1 大田区国民健康保険被保険者
2 勤務先から給与等の支給を受けている方
3 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状によりその疑いがあるため、
  その療養のために連続した3日を含み4日以上会社等を欠勤した期間がある方
4 その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方
(注釈1)大田区国民健康保険ではなく社会保険に加入をされている方は、
 ご加入の社会保険へお問い合わせください。
(注釈2)個人事業主の方は対象となりません。
(注釈3)新型コロナウィルス感染症の後遺症は支給対象外です。

・支給期間・
労務に従事することができなくなった日から起算して連続した3日を経過した日から労務に従事をすることが
できない期間

例 5/1に発症 1.2.3.4.6.7と勤務予定 労務に勤務できなくなった日→5/1 支給開始日→5/4
5/15/25/35/45/55/65/7
発症  支給   支給支給

実際お休みをされたのは6日ですが、支給対象日数は3日間となります。

・支給額・
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)
(注釈4)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額の調整又は支給されない場合があります。
(注釈5)一日当たりの支給額に上限があります。(1日あたり30,887円)

・適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染し、療養のため労務に従事ができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
・適用期間が令和5年3月31日までから令和5年5月7日までに延長になりました。
・時効
労務に従事することができなくなった日の翌日から2年間となります。
(労務に従事することができなくなった日が令和3年12月1日だとすれば、傷病手当金を申請できる日は令和5年12月1日までとなります。)

・申請方法・
郵送での申請となります。
 申請書には指定の様式がありますので、申請する場合は、必ず事前に国保給付係までご連絡ください。

1 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

2 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(注釈6)申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要となります。

3 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

(注釈7) 4傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は提出不要となりましたが、代わりに2傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要となります。

5 誓約書兼同意書

上記3つの申請書及び誓約書兼同意書に記入のうえ、6.7.8.9をコピーしたものを同封し、郵送してください。
印鑑は朱肉を付けて押すものをご利用お願いいたします。

6 公的機関が交付した顔写真付きの本人確認書類のコピー(運転免許証・パスポート等)

7 保険証のコピー

8 振込先口座が確認できるもの(通帳のコピー・キャッシュカードのコピー等)

9 該当期間の給与がわかる書類(給与明細書等)

・郵送先・
〒144-8621 大田区蒲田5-13-14 大田区役所 国保年金課 国保給付係手当金担当あてにお送りください。

この傷病手当金に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
(注釈8)審査した結果、不適当であると認めるときは支給されませんので、ご了承ください。
(注釈9)社会保険に加入をされている方は、ご加入の社会保険へお問い合わせください。

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国保年金課

国保給付係(大田区役所4階12番窓口)
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
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