海外療養費

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更新日:2025年10月9日

  海外滞在中に急病やけがなどで医療機関を受診した場合、現地でいったん医療費を全額自己負担していただきます。帰国後に区役所本庁舎(国保給付係)へ申請していただくと、国民健康保険で給付対象と認められる範囲の療養費(海外療養費)が支給されます。
申請は窓口でのみ受付けております(郵送での受付はできません)。
申請時には医療内容や領収書等について細かく確認を行うため、できる限り受診されたご本人(未成年者の場合は保護者)に来庁いただくようお願いします。やむを得ずご本人以外が申請される場合は、現地での診療内容について把握している方が来庁してください。

支給される金額

 海外での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を基準(以下基準額という。)として決定されます。海外で支払った額には、支払決定日の外国為替換算率(売レート)を乗じ、算定します。そのため、実際に海外で支払った金額と支給額で大きな差が発生することがあります。


海外で支払った医療費が基準額より低い場合

・支給額=海外で支払った医療費-(海外で支払った医療費×一部負担割合)

海外で支払った医療費が基準額より高い場合

・支給額=基準額-(基準額×一部負担割合)

海外療養費の支給対象とはならない場合

(1)治療を目的に海外へ渡航し、治療を受けた場合
(2)治療が日本国内の保険診療として認められていない場合
   例えば、次のようなものです。
    ・保険のきかない診療、差額ベッド代
    ・美容整形
    ・高価な歯科材料を使ったとき、歯列矯正
    ・交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気やケガ

申請に必要な書類等

1.療養費支給申請書

療養費支給申請書は赤丸で囲まれた部分のみの記入・押印をお願いします。
2.診療内容明細書(Form A)の原本 注釈1.3 

3.領収明細書(Form B)の原本 注釈1.2.3

4.現地医療機関が発行した領収書等の書類(原本)注釈3
5. パスポート等(パスポートが用意できなければ、航空券など日本からの出国日と申請時の日本への帰国日及び診療を受けた国への入国日と出国日がわかるもの) 注釈4
6. 印鑑(スタンプ印は不可)
7. 世帯主の日本国内銀行の口座番号がわかるもの(通帳等)
8. 申請者の本人確認書類
9. 調査に関わる同意書(調査上、診療を受けた方ご自身に記入していただく必要があるため、申請時に窓口で記入いただきます。やむを得ない事情でご本人の来庁が困難な場合には、事前にご記入のうえ、持参ください。)

注釈1 診療内容明細書と領収明細書は原則、診療を行った医師や、病院の会計担当の方が作成するものです。
   医療機関で月ごと、入院・外来別で作成していただく必要があります。
注釈2 領収明細書と実際の領収書の金額に差異がある場合には、審査ができません。
   必ず金額が一致していることを確認した上で、ご申請ください。
注釈3 審査の厳格化に伴い、上記2、3、4が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付してください。なお、上記2に記載する傷病名の翻訳時には、「国民健康保険用国際疾病分類表」をご参考ください。

注釈4 パスポート、航空券等で出入国が確認できない場合は、法務省へ開示請求をすることで出入国記録を発行することができます。(手数料が300円かかります。)開示請求をした上でも出入国の記録が確認できない場合は国保給付係へご相談ください。


住民登録上別世帯の方が来庁し、申請される場合は、更に以下が必要になります。
・来庁者の印鑑(スタンプ印は不可)
・委任状

・委任状(記入例)

その他の注意事項

・ 審査機関による審査を経るため、申請から支給までに原則3か月かかります。
・ 診療を受けた日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができません。ご注意ください。
・ 書類の不備や申請内容に疑義がある場合は支給ができない場合がありますので、記入後の書類を確認したうえで申請してください。
・ 海外旅行に行く際は、民間の旅行保険に加入することをお勧めします。
・ 不正請求に対しては、警察と相談・連携して厳正な対応をとっています。昨今の海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっている事情から厚生労働省、警察庁の指導の元、審査の強化を行うことになっています。療養を受けた内容について、現地の医療機関に対して照会を行う場合があるため、支給の決定まで長い期間がかかることがあります。

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お問い合わせ

国保年金課

国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
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