高額医療・高額介護合算制度

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更新日:2020年1月28日

 国民健康保険と介護保険を利用している国民健康保険の世帯で、国保と介護保険の両方の自己負担を合算し、その年額の限度額を超えた場合に、超えた分について「高額介護合算療養費」を支給します。計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日です。支給に該当する世帯には、毎年2月頃に「高額介護合算療養費等支給申請書」を郵送します。届きましたら申請書をご提出ください。

個人番号確認について

 平成28年1月1日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行されました。これにより、高額介護合算療養費等支給申請の際には個人番号確認が必要になります。

自己負担限度額(年額)

70歳未満の人
区分 限度額
旧ただし書所得901万円超 212万円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 141万円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
  • 旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
70歳~74歳までの人
区分 限度額
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 141万円
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 67万円
一般 課税所得145万円未満 56万円
低所得者2 住民税世帯非課税 31万円
低所得者1 住民税世帯非課税
(所得が一定以下)
19万円

(注釈)旧ただし書き所得合計額が210万円以下の場合も含む。

お問い合わせ

国保年金課

国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
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