特定疾病の認定申請

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更新日:2022年9月13日

特定疾病療養受療証の交付

 血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の場合は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示すれば、1か月の自己負担の限度額が10,000円になります。ただし、慢性腎不全で人工透析が必要な70歳未満の区分ア・イの方(注釈1)については、限度額が20,000円になります。

申請に必要なもの

  • 特定疾病療養受療証申請書
  • 医師の証明書
  • 来庁者の身元(実在)確認書類
  • 世帯主、および証を必要とする方の個人番号確認書類

(注意)転入の方は、前住所地の課税証明書などが必要な場合があります。


住民登録上別世帯の方が来庁される場合は、委任状が必要になります。

本人確認書類について

 平成28年1月1日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行されました。これにより、特定疾病療養受療証を申請する際には本人確認が必要になります。

本人確認の方法

 身元(実在)確認書類(写真つき1点または写真なし2点)と個人番号確認書類により本人確認となります。 

1 身元(実在)確認書類の例

写真付きのもの(1点確認)

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 療育手帳
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • パスポート
  • その他写真付きの各種免許証・認定証・免状
  • その他写真付きの公的証明書  など

写真なしのもの(2点確認)

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 介護保険被保険者証
  • 各種医療受給者証 など

2 個人番号確認書類の例

  • 通知カード
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 個人番号が表示された住民票の写し、住民票記載事項証明

難病医療費助成(マル都医療券)について

人工透析の医療費について、特定疾病療養受療証(マル長)の提示により自己負担額が10,000円になった方に10,000円を助成します。(特定疾病療養受療証(マル長)の自己負担額が20,000円の場合は、そのうちの10,000円を助成します。)

申請窓口

お住まいの地域を担当する各地域庁舎の地域福祉課

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お問い合わせ

国保年金課

国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
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