高額療養費の支給申請手続きの簡素化

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更新日:2025年7月11日

高額療養費の支給申請手続きの簡素化について

 令和7年8月以降に送付する高額療養費支給申請書に「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下 申出書兼同意書)を同封します。支給申請手続きの簡素化を希望する場合、必要事項を記入のうえ、高額療養費の申請書とともに提出してください。簡素化を申出された翌月以降、高額療養費に該当した場合は、指定した口座に自動的に振込がされます。

簡素化の解除について

 以下の場合、簡素化が解除されます。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、高額療養費支給申請書が送付されます。なお、再度簡素化を希望される場合には 再度申出書兼同意書の提出が必要です。
 ・世帯主及び被保険者の資格の異動で要件対象外となった場合
 ・指定された登録口座への振り込みができなくなった場合
 ・世帯主より申出書兼同意書簡素化解除の申出があった場合

注意事項

 申出書兼同意書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。送付済みの申請書をご提出いただく必要があります。
 申出書兼同意書の提出日、郵便の到達状況等によっては、翌月も高額療養費の申請書が送付される場合があります。その場合はお手数ですが、届いた申請書でご申請ください。
 申出書兼同意書の提出以降は、高額療養費支給のお知らせ及び支給申請書類は送付されません。高額療養費が発生した場合には支給決定通知書のみ送付されます。
 傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、国保給付係までお知らせください。

お問い合わせ

国保年金課

国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516