高齢者に多い消費者トラブル
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更新日:2026年4月6日
訪問販売
相談事例
給湯器メーカーの関係者を名乗る知らない事業者が2人で来訪し、点検を行うと言われた。給湯器は10年を目安に交換することになっていると言われたため、給湯器を交換してから10年経っていないことを伝えたところ、事業者が室外の給湯器を見に行った。2018年製であることがわかったが「使用してよい」というシールが貼られていないため点検したほうがよい、点検は無料だと言われた。受け取った名刺を見ると、ガス会社でもメーカーでもないため不審であった。メーカーの下請けか尋ねると、そのようなものだと事業者は返答した。明日の都合を聞かれ午前中なら在宅していると伝え、来訪を約束した。しかしガス会社による点検を受けた際には何も指摘は受けてはおらず不審であり、心配だ。どうしたらよいか。
アドバイス
・点検後に製品の購入等を勧められてもその場ですぐに契約せず、十分に比較・検討しましょう。
・本当に交換や工事が必要か契約先の事業者やメーカー等に相談しましょう。また、複数社から見積を取ることも大切です。
・事業者を装い「無料点検」をすると言って、住宅に上がり込み、家の様子や家族の状況などを下見した者が、後日、強盗事件を起こす可能性があります。安易に自宅に上げて点検させないようにしましょう。
不安をあおって契約させる 給湯器の点検商法に注意(国民生活センターホームページ)
電話勧誘販売
相談事例
海鮮を買ってくれないかと電話があり、半額にすると言われ購入し、代引きで4万円支払った。1ヶ月後にまた電話があり、頼んでいないと伝えたがもう送ったと一方的に言われた。支払わないときは口座から引き落とすと相手に言われ、最終的に荷物が届き、4万円を支払った。それで終わりだと思っていたら次の月にまた電話があり、最後のものを送ると言われた。代金は支払わないと伝えたが、10日後に届くと一方的に言われた。再度送ると言われ困っている。
アドバイス
・電話勧誘を受けたときに、少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。
・知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。特殊詐欺防止等に効果のある「自動通話録音機」をおおむね65歳以上の区民に無料で貸与しています。
・断ったにも関わらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否をしましょう。
・電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。
海産物の購入を強引に勧める電話に注意!-断っているにもかかわらず商品を送り付けられてきたという事例も-(国民生活センターホームページ)
かたり商法
相談事例
国の機関を名乗り、「2時間後に電話を停止する」という音声案内の電話がかかってきた。音声案内の後で番号を押すようにと誘導されたが不審に思いすぐに切断した。この対応で良かっただろうか。
アドバイス
・公的機関が電話を停止することに関して自動音声ガイダンスで連絡することは絶対にありません。
・相手方事業者の公式ホームページで架空請求の注意喚起を確認したり、正しい電話番号を調べて問合せてみたりすることも真偽を確認する手段の一つです。
・電話の中で個人情報を聞かれても、絶対に教えないようにしましょう。自動音声ガイダンスが流れた場合は最後まで聞かずに切電することも大切です。
・非通知や知らない番号からの電話は、不審な電話のおそれがあります。普段から慎重に対応するようにしましょう。
「2時間後に電話が使えない!?」個人情報を聞き出す不審な電話にご注意!(国民生活センターホームページ)
高額な不用品回収トラブル
相談事例
ポストに入ってきた不用品回収のチラシを見て電話をかけ、冷蔵庫と洗濯機の回収を依頼した。代金は2点で1万円くらいであり、回収車にスペースがあれば、他のものも引き取ってくれると案内された。
ところが、当日、自宅に来た事業者から2万円になると言われた。他にもマットレスやガスコンロの回収をお願いしようと思っていたが、それらを含めると65,000円になるが、手持ちのお金がないと言うと、55,000円で良いと言われた。引っ越しを翌日に控え、回収してもらうしかなく、55,000円を支払ったが、納得がいかない。
アドバイス
・投げ込みチラシやネット広告等を見て廃品回収を依頼する場合、広告に記載されている金額で済むとは限りません。事前に複数の事業者から見積もりを取って、料金や作業内容を比較検討しましょう。
・作業終了後に突然高額な請求をされる場合があります。契約時や作業開始前に追加料金が無いか確認しましょう。
・支払い方法が現金の場合、取り戻すことは困難です。作業時に家族や周りの人に立ち会ってもらうことも検討しましょう。
・一般廃棄物処理事業者の許可を得ていない回収業者もあり、回収した物品から必要なものだけ取り出し、残りは不法投棄している実態も報告されています。不用品の処分で分からないことがあれば、お住まいの自治体の窓口に問い合わせましょう。
お問い合わせ
大田区蒲田五丁目13番26-101号
相談専用電話:03-3736-0123
代表電話:03-3736-7711
FAX:03-3737-2936




