防火地域、準防火地域

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更新日:2016年10月3日

 都市では建物が密集しているので、火災が起きた場合の延焼を防ぐために、建物を燃えにくい構造とするように規制しています。都市の中心的な商業地や主要幹線道路沿いには防火地域を、その周辺部には準防火地域を指定しています。
 防火地域や準防火地域内では建物の階数や延べ面積によって、耐火建築物、準耐火建築物または防火構造としなければなりません。
 一般的に、木造の建物は、防火地域内では、準耐火建築物で2階建て以下かつ100平方メートル以下であれば建てられ、また、準防火地域内では、準耐火建築物か、防火構造で一定の防火措置を講じたもの(500平方メートル以下)は、3階建てが建てられます。
 準防火地域内で、木造3階建ての共同住宅は、一定の技術的基準を満たせば建築することが可能です。
注:防火構造とは
 建物の周囲において発生する火災による延焼を抑制するため、建物の外壁又は軒裏を鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造で防火被覆したもの。

防火地域及び準防火地域内の建築制限 (建築基準法第61条、第62条)

防火地域

(1)耐火建築物としなければならない建物

  • 階数3以上の建物
  • 延べ面積100平方メートルをこえる建物

(2)準耐火建築物または耐火建築物としなければならない建物
  上記以外の建物

準防火地域

(1)耐火建築物としなければならない建物

  • 地階を除く階数が4以上の建物
  • 延べ面積1500平方メートルをこえる建物

(2)準耐火建築物または耐火建築物としなければならない建物

  • 地階を除く階数が3の建物
  • 500平方メートルをこえ1500平方メートル以下の建物

(3)防火構造(木造)

  • 地階を除く階数2以下の建物
  • 500平方メートルの建物
  • 準防火地域内では、防火構造で一定の措置を講じた木造の建物は、延べ面積が500平方メートル以下の場合、3階建てが建てられます。

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