福祉のまちづくりに関する届出(東京都福祉のまちづくり条例・大田区福祉のまちづくり整備要綱)

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更新日:2024年3月14日

 高齢者や障害者を含めたすべての人(高齢者、障害者、子ども、外国人、妊産婦、傷病者他の年齢、個人の能力、生活状況等の異なるすべての人をいう。)が安全で、安心して、かつ、快適に暮らし、又は訪れることができる社会の実現を図ることを目的とし、対象施設について必要な整備を進め、「移動しやすいみち、使いやすい施設でみたされる街 おおた」の実現を目指します。

 大田区内で届出対象行為(新築、増築、用途変更など)を行う場合、建築物の用途や床面積に応じて『東京都福祉のまちづくり条例』や『大田区福祉のまちづくり整備要綱』に基づく届出が必要となります。

届出対象について

建築物バリアフリー条例等の審査対象となる行為は、原則として建築基準法に基づく確認申請や中間・完了検査時に審査を受けます。そのため、東京都福祉のまちづくり条例の届出は免除されます。(「観覧席・客席」及び「公共的通路」の整備項目がある場合を除く。)

 下表中「9  共同住宅」については、建築物バリアフリー条例等の審査対象の場合でも、 大田区福祉のまちづくり整備要綱の届出が必要です。

 建築物に含まれる用途が複数ある場合、それぞれの用途ごとに複数の届出が必要となります。公共交通施設、路外駐車場については東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルでご確認いただけます。

整備基準について

東京都福祉のまちづくり条例の整備基準

大田区の福祉のまちづくり整備要綱の整備基準

 制限内容は、様式中の対象施設整備項目表(エクセル:823KB)で確認いただけます。

届出書類について

 必要書類の一覧と届出時期をまとめたパンフレットがございます。各項目の適合が確認できるよう、パンフレット記載の図面作成方法を参考に、図上に適合内容を記載して下さい。

 完了届の必要書類と写真の撮り方はこちらでご確認できます。

届出様式

東京都福祉のまちづくり条例関係様式

東京都のホームページよりダウンロードできます。

大田区福祉のまちづくり整備要綱関係様式

様式はこちらからダウンロードできます。

共通様式

根拠条例など

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お問い合わせ

建築審査課

電話:03-5744-1334
FAX :03-5744-1530
メールによるお問い合わせ
(注釈1)開発許可・まちづくり条例(開発指導要綱を含む)及び福祉のまちづくりに係る具体的な建築計画の事前相談、審査中の案件に関する連絡等には利用できません。
 諸連絡等は直接担当課へお願いいたします。