大田区公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例

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更新日:2020年9月30日

「大田区公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例」が平成26年7月1日に施行されました。

条例の目的

  • 区内の公共の場所における客引き客待ち行為等を防止することにより、安全で安心なまちづくりを推進します。
  • それによって区民生活の平穏を保持し、にぎわいのある豊かな地域社会の実現を目指します。

条例の要点

1 大田区内で次に例示する行為等が禁止されます。
(1) いわゆる「キャバクラ」「ファッションヘルス」等の客引きやビラ配布のほか、これらの目的で客待ちをすること。
(2) 「キャバクラ」や「ファッションヘルス」等で客に接する業務を行う従業員をスカウトすること、「アダルトビデオ」等の出演者をスカウトすること、又はこれらのスカウトする相手方を待つこと。
(注釈1)本条例では、(1)(2)を「客引き客待ち行為等」といいます。
(3) (1)(2)の行為をさせること。
(4) 居酒屋やカラオケなど、(1)(2)以外の営業で、人の通行の妨げとなるような方法で、客引きやビラ配布のほか、これらの目的で客待ちをすること。
2 区が指定する特定地区(下記参照)内で、1の(1)(2)(3)等の行為をして区の指導を受けても、さらに区の警告・勧告に従わず行為を繰り返した場合に、氏名等の公表や過料が科される場合があります。

大田区公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例及び特定地区(PDF)

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