障害福祉サービス(就労系)の在宅支援に係る取扱いについて

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更新日:2026年9月3日

就労移行支援、就労継続支援A型・B型を在宅支援で実施する場合の要件等については、参考通知等で国が示している内容をご確認ください。
在宅支援は、在宅でサービス利用を希望する方のうち、在宅支援による支援効果が認められると区が判断する場合であって、かつ国が示した要件を全て満たす場合に限ります。
在宅でのサービス提供を希望される場合は、別添の「障害福祉サービス(就労系)の在宅支援に係るサービス提供計画書」をご確認のうえ、事前に各地域福祉課へご相談ください。

障害福祉サービス(就労系)の在宅支援に係るサービス提供計画書作成における注意事項について

・就労移行支援及び就労継続支援サービスは、利用者の状態や訓練等の進捗状況等を直接確認しながら相談等の支援を行う必要があり、原則対面での支援を行うことが求められていることを踏まえ作成してください。事業所の都合による在宅支援は認められません。
・在宅支援は「在宅でのサービス利用による支援効果が認められる」と区が判断した場合のみ報酬が算定できるとされています。公費による就労支援の生産活動及び在宅での支援の適切性を踏まえた上で、利用者本人、計画相談支援事業所と支援効果について確認して作成してください。

〈提出先〉

〈提出書類〉

〈参考通知等〉

在宅支援によるサービス提供にあたっては、別添の通知もあわせてご確認ください。

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お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555