海外出産による出産育児一時金

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更新日:2026年6月25日

大田区の国民健康保険に加入している方が海外で出産または死産、流産したときに出産育児一時金を支給します。

支給をされる方

・出産・死産、流産された方が大田区国民健康保険に加入をしていること。
・他の健康保険から出産育児一時金が支給をされない方。  

申請に必要な書類

・出産育児一時金申請書・請求書(申請時に窓口で記入いただきます。)
・出産された方の大田区国民健康保険被保険者の記号番号が確認できるもの
・海外医療機関等の出生証明書及び訳文(原本)
・海外医療機関の領収書及び訳文(原本)
・世帯主の日本国内銀行の口座番号が分かるもの(通帳等)
・出産された方のパスポート(出・入国の記載されているもの)
・母子手帳(海外発行の母子手帳も可:ただし訳文を添付してください。)
・世帯主の印鑑(シャチハタ不可)
・世帯主及び出産した方の個人番号確認書類
(通知カード・マイナンバーカード・個人番号が表示された住民票の写し、住民票記載事項証明)
・調査に関わる同意書(調査上、出産された方ご自身に記入していただく必要があるため、申請時に窓口で記入いただきます。)
・死産または流産された場合は、医師の証明及び訳文(原本)

支給額

50万円(国民健康保険料の滞納がある場合はご相談ください)

死産または流産をされた方について

・妊娠期間が85日以上であれば支給します。
・申請に必要な書類の他に死産、流産されたことの医師の証明及び訳文を必ず付けてください。

注意事項

・申請後約1か月半程度かかります。
(渡航の確認や翻訳文の確認のため国内出産より支給決定まで時間がかかることがあります。)
・出産育児一時金は出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請受付及び支給を受けられなくなりますのでご注意ください。
・書類不備の場合は、世帯主の方か来庁者に書面またはお電話にて連絡をする場合があります。
・不正請求に対しては、警察と相談・連携して厳正な対応をとっています。昨今の海外出産による出産育児一時金の不正請求事案が複数明らかになっている事情から厚生労働省、警察庁の指導の元、審査の強化を行うことになっています。そのため、出産された現地の医療機関等に対して照会を行う場合があるため、支給の決定までに長い期間がかかることがあります。

お問い合わせ

国保年金課

国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
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