療養の給付

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更新日:2020年3月6日

 病気やケガをしたとき、保険医療機関(病院、診療所等)にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの医療費は、国保から支払われます。

加入者の年齢別費用負担割合

(1)0歳から義務教育就学前(注釈)の乳幼児は医療費の2割
(2)義務教育就学後から69歳は医療費の3割
(3)70歳以上は2割、ただし現役並み所得者は3割
(注釈) 義務教育就学前の乳幼児とは6歳に達する日以後の最初の3月31日以前

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国保年金課

国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
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