療養費

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更新日:2023年5月31日

 次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、国保に申請すると、保険で認められた部分については、あとから支給します。
 申請後、審査機関での審査があるため、支給まで約3か月かかります。
 医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意ください。

療養費の申請に必要なもの

1.各申請共通

  • 療養費支給申請書(国保給付係窓口にもあります)

 申請書は赤丸で囲まれた部分のみの記入・押印をお願いいたします

  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印は不可)
  • 世帯主の口座番号がわかるもの(日本国内銀行の通帳等)
  • 来庁者の本人確認書類(免許証等)
2.以下の表中で該当するもの
こんなとき 申請に必要なもの
1 急病など、緊急そのほかやもを得ない理由で医療機関等に保険証を提示できなかったとき ・診療報酬明細書(診療明細書、調剤明細書は不可)
2 海外旅行中などに急病などで、国外で診療を受けたとき(注釈1) ・「海外療養費」のページをご覧ください。(注釈1)
3 コルセットなどの補装具を購入したとき ・補装具を必要とした医師の証明書(指示書、診断書等)
※医師の押印必要(装具作成の指示日が令和5年4月以降の場合押印不要)
・補装具の品番・規格等がわかるもの(領収内訳書)
・靴型装具の写真(実際に装着している状態のもの)(注釈2)
4 医師が治療上、マッサージ、はり・きゅうを必要と認めたとき ・施術内容と費用の明細を記載した書類
・医師の同意書
5 接骨院・整骨院にかかったとき(注釈3) ・施術内容と費用の明細を記載した書類
6 輸血のための生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く) ・医師の理由書か診断書
・輸血用生血液受領証明書
・血液提供者の領収書
7 臍帯血や内臓移植などの搬送費を負担したとき ・搬送を必要とする医師の意見書

(注釈1)治療目的で渡航した場合には、対象となりません。帰国後の申請となり、郵送での申請はできません。詳しくは、「海外療養費」をご覧ください。
(注釈2)平成30年4月1日より、写真の添付が必要です。
(注釈3)柔道整復治療(接骨院・整骨院)は、保険の対象となる範囲は限定されています。詳しくは、「柔道整復治療(整骨院・接骨院)を受診するにあたっての注意事項」をご覧ください。

3.住民登録上別世帯の方が来庁し、申請される場合は、更に以下が必要になります。

  • 来庁者の印鑑(スタンプ印は不可)
  • 委任状

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お問い合わせ

国保年金課

国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
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