令和8年度の介護保険料納入通知書を郵送します(65歳以上第1号被保険者)
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更新日:2026年2月24日
みなさまに納めていただく介護保険料の金額は、毎年6月頃に確定する前年の所得や本人及び世帯の特別区民税(住民税)の課税状況などにもとづいて決まります。
介護保険料の決定は4月の仮算定と7月の本算定の2回に分けて行われます。
・「仮算定」4月は前年の所得が確定していないため、普通徴収の方は4月から6月までの保険料額を、令和7年度(前年度)の介護保険料段階、保険料額をもとに算定します。年金からの差し引きが継続している方は、令和8年2月の年金から差し引いた介護保険料と同じ額を4・6・8月から差し引きます。
・「本算定」7月に、6月に確定した前年の所得や本人及び世帯の特別区民税(住民税)の課税状況などにもとづいて、4月から3月までの年間保険料額を算定し、65歳以上の方全員に決定通知書を郵送します。
介護保険料納入通知書・介護保険料特別徴収仮徴収額通知書
4月中旬に、以下の(1)(2)(3)のいずれかに該当する65歳以上の方に、介護保険料の通知書を郵送します。
(1)納付書又は口座振替で納める方(普通徴収)
介護保険料を年金から差し引かれていない納付書で納める普通徴収の方に、納入通知書と4月から6月までの納付書をお送りします。
口座振替の手続きが完了している方には、納入通知書のみをお送りします。
郵送される通知書
・介護保険料納入通知書
・介護保険料納付書(4月から6月分)
(注釈1)口座振替の方には、介護保険料納付書は同封されません。
(2)4月または6月に年金からの差し引き(特別徴収)に切り替わる方
令和8年4月または6月に支給される年金から、介護保険料を差し引く特別徴収に切り替わる方に、通知書を郵送します。
今まで口座振替を利用されている方は、口座からの引き落としを4月分から停止します。
郵送される通知書
・介護保険料特別徴収仮徴収額通知書
(3)年金からの差し引き額が年度前半と後半で差が大きい方のうち、6月及び8月の差し引き額の調整があった方
介護保険料を特別徴収(年金からの差し引き)で納めている方は、年6回ある納期のうち、前半(4月・6月・8月分)を「仮徴収」、後半(10月・12月・2月分)を「本徴収」として納付していますが、収入や世帯状況の変動、介護保険料の改定があると、仮徴収額と本徴収額に大きく差ができてしまう方がいます。
仮徴収額と本徴収額との差が大きくなることが想定されている方に対し、大田区では年間を通じてできるだけ均等な額になるように6月・8月の徴収額を調整し、保険料の増減の幅が緩和される処理(平準化)をしています。
郵送される通知書
・介護保険料特別徴収仮徴収額通知書
(2)(3)以外の特別徴収の方は、2月と同額の介護保険料が4月、6月、8月の年金から差し引かれます。4月には通知書は郵送されません。
令和8年度の年間保険料額の決定通知書は、7月中旬に65歳以上の方全員に郵送します。
65歳になると介護保険料の納め方が変わります
65歳になり、介護保険第1号被保険者の資格を取得すると、介護保険料の算定・徴収方法などが変わります(加入する健康保険などへの支払いから、区への支払いへ変更になります)。
保険料は65歳に到達する月(誕生日の前日が属する月)から計算します。65歳に到達する月の前月には、介護保険被保険者証を郵送します。
介護保険料について
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