令和7年9月11日大田区豪雨に関する65歳以上介護保険料の減免について

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更新日:2025年12月26日

介護保険料の減免(65歳以上第1号被保険者)

 令和7年9月11日大田区豪雨による被災者で、下記の要件に該当する方については、区の施策により、大田区介護保険料の減免が受けられます。減免を受けるには、期限内に申請書一式を提出する必要があります。

令和8年3月31日が申請期限(必着)です。

減免の対象となる方

次の(1)から(4)の要件を満たす方
(1)大田区介護保険第1号被保険者(65歳以上)である
(2)令和7年9月11日の住民票住所に居住し、この住家が令和7年9月11日豪雨による被害が「床上浸水」以上である。(り災証明書の浸水区分が「床上浸水」以上が対象)
 ただし、居住していた場所がり災していない場合は対象外とする。
(3)第1号被保険者の属する世帯の令和6年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
 (合計所得金額から長期・短期譲渡所得に係る特別控除を控除した後の金額を用います。)
(4)生活保護受給者ではない

減免の範囲

令和7年度大田区介護保険料のうち、令和7年9月相当分から令和7年11月相当分までを免除します。

●特別徴収(年金から差し引き)の方は、年間保険料を特別徴収後に還付
●普通徴収(納付書または口座振替)の方は、納期未到達の保険料から減額し、納付額が上回る場合は還付
(注釈1)過去に未納がある場合は、未納分に充当します。

必要書類

(1)介護保険料減額・免除申請書
(2)り災証明書の写し
(3)介護保険料還付口座登録届書 (還付口座登録のない方)

申請期限

令和8年3月31日 (必着)

提出先

〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号
大田区役所 介護保険課 資格・保険料担当 【本庁舎3階13番窓口】
電話:03-5744-1491

その他

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お問い合わせ

介護保険課

資格・保険料担当(大田区役所3階13番窓口)
電話:03-5744-1491
FAX :03-5744-1551