要介護・要支援認定更新申請における申出書による認定有効期間の延長の取扱いの終了について

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更新日:2023年1月30日

 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として実施してきました要介護・要支援認定更新申請における申出書による認定有効期間の延長の取扱い(臨時的取扱い)につきましては、厚生労働省事務連絡(令和4年10月14日付け「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」)に基づき、認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者の方をもって適用を修了いたします。
 そのため、認定有効期間満了日が令和5年4月1日以降の被保険者の方が要介護・要支援認定更新申請をされる場合には、今回の臨時的取扱いの開始前と同様に、認定調査員がご自宅等にお伺いし認定調査を実施させていただきます。
 認定調査員はマスクの着用や手指の消毒などの感染防止対策を講じて調査を行いますので、認定調査へのご協力よろしくお願いいたします。 

 なお、認定有効期間満了日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの被保険者の方で、申出書による認定有効期間の延長をしていない場合は、1回に限り申出書による認定有効期間の延長(要介護3以下の場合は6か月間、要介護4・5の場合は12か月間の延長)ができますので、担当までお問い合わせください。

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