医療的ケア児・者が利用できる手当・年金等
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更新日:2025年5月16日
医療的ケア児・者が利用できる可能性がある手当・年金等の一覧です。
お体の状態や障害者手帳等の取得状況、または所得状況により、利用できない場合があります。
各制度の詳細について、かならず各リンク先のページをご確認ください。
制度の種類
大田区心身障害者福祉手当
大田区の条例に基づいて支給する手当で、心身に重度の障害のある方の福祉の増進を図ることを目的としています。
障害児福祉手当(国制度)
重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
特別障害者手当(国制度)
国民年金法に基づいて国が支給する手当です。著しく重度の障害のため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある方に対して、手当を支給することにより、障害のある方の福祉の増進を図ることを目的としています。
東京都重度心身障害者手当(都制度)
国の特別障害者手当に加えて、東京都が独自に設けている手当です。
都内に住所を有する重度の心身障害の方の福祉の増進を図るための手当です。
児童手当
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
問い合わせ先:子育ち支援課
児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とした国の制度です。
問い合わせ先:子育ち支援課
特別児童扶養手当
心身に障害を有する児童の福祉増進を図ることを目的とした国の制度です。
手当を受けるためには、申請者本人が申請することが必要です。
問い合わせ先:子育ち支援課
児童育成手当(障害手当)
都内に住所を有する20歳未満で、精神または身体に一定の障害のある児童を扶養している方に支給する手当です。
問い合わせ先:子育ち支援課
児童育成手当(育成手当)
区内に住所があり、18歳未満の児童(義務教育就学後の最初の3月31日まで)を扶養しているひとり親家庭などに支給する手当です。
問い合わせ先:子育ち支援課
障害基礎年金(国民年金)
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
問い合わせ先:国保年金課
心身障害者扶養共済制度
心身に障害のある方の生活の安定と福祉の増進を図るとともに、その方を扶養している保護者の将来に対する不安を軽減するための制度です。
お問い合わせ
電話:03-5744-1700
FAX:03-5744-1592