小中学校就学予定者就学援助

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更新日:2023年10月1日

大田区では、一定の所得に満たない世帯を対象に、小中学校の入学準備にかかる費用の一部を支給します。

対象者

令和6年度小中学校入学予定のお子さんの保護者で、大田区にお住まいの方のうち、下記(1)(2)両方に当てはまる方

(1)生活保護を受けていない方 (生活保護費を受けている方は生活保護費から支給されます)
(2)同一生計を営む世帯全員の令和4年中の総所得金額等が、認定基準所得金額に満たない方

同一生計を営む世帯全員とは、同住所に居住する同一生計を営む人々の集まり、原則として住民票に記載されている人々の集まりを言います。ただし、単身赴任等で一時的に住所地を別にしている家族(父母・兄弟・姉妹)でも、生計が一緒の場合は同一の世帯員となります。

認定基準所得金額の目安

下表の所得金額はあくまで目安です。認定基準所得金額は家族の年齢構成等によって異なります。

新小学校一年生
世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人
給与所得の目安 286万円 337万円 392万円 463万円 519万円
収入の目安
(参考)
412万円 476万円 545万円 633万円 699万円
モデルケース 母30歳
子(年長)
父35歳
母30歳
子(年長)
父35歳
母30歳
子(小学4年生)
子(年長)
父40歳
母35歳
子(中学3年生)
子(小学4年生)
子(年長)
父40歳
母35歳
子(中学3年生)
子(小学4年生)
子(年長)
祖母65歳
新中学校一年生
世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人
給与所得の目安 301万円 356万円 392万円 483万円 540万円
収入の目安
(参考)
432万円 500万円 545万円 659万円 722万円
モデルケース 母30歳
子(小学6年生)
父35歳
母30歳
子(小学6年生)
父35歳
母30歳
子(小学6年生)
子4歳
父40歳
母35歳
子(中学3年生)
子(小学6年生)
子(小学1年生)
父40歳
母35歳
子(中学3年生)
子(小学6年生)
子(小学1年生)
祖母65歳

(注釈1)給与所得とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。また、保護者の兄弟・父母等が同じ世帯の場合、その方の所得も合算します。

申請から結果通知までの流れ

1 申請

小学校就学予定者の方は、申請書を教育委員会から各家庭に郵送します。
申請書に必要事項を記入のうえ、下記のお問い合わせ・送付先までご郵送ください。

提出期日:令和5年11月20日(月曜日)厳守

(11月20日以降に転入された方にも、別途期日を設けて申請書を郵送します)

中学校就学予定の方は、令和5年度の就学援助が認定(準要保護)されている方に支給いたします。
すでに認定(準要保護)されている方は、手続き不要です。
まだ認定(準要保護)されていない方で申請を希望する場合は、在籍校または大田区教育委員会が配布している申請書に必要事項をご記入のうえ、入学前の2月末までに提出してください。
(提出期日に間に合わない場合は、入学後に改めて申請してください)

2 教育委員会における所得の審査

世帯の住民票、令和5年度税務情報、生活保護受給情報等をもとに大田区教育委員会で審査を行います。
なお、入学後の就学援助申請の審査は令和6年度税務情報等をもとに審査を行います。
収入の有無にかかわらず世帯全員(被扶養者は除き、所得のない方や税務署で「所得税の申告の必要はない」と言われた方も含む)の令和4年中の所得の申告を必ず済ませておいてください。

令和5年1月2日以降に大田区へ転入した方は、令和5年1月1日現在、住民登録のあった区市町村が発行する令和4年中の総所得金額等が確認できる証明書を、申請書(返信用はがき)と一緒に大田区教育委員会へ郵送してください。
(注釈1)証明書は令和5年度住民税課税(非課税)証明書等の自治体が発行する証明書です。証明書で総所得金額等が確認できない場合は、教育委員会から自治体に照会するため、別途同意書の提出をお願いする場合があります。
(注釈1)世帯全員分を提出してください。但し、無所得の方で、18歳未満または家族の扶養情報に氏名が記載されている方については提出不要です。

令和5年1月1日現在、国外に居住していた方は、下記問合せ先へお問い合わせください。

3 審査結果

12月下旬以降、申請者である保護者宛に結果通知を郵送します。
結果の区分は次のとおりです。
【準要保護】
 令和4年中の世帯全員の総所得金額等が認定基準所得金額未満の世帯
【否認定】
 (1)令和4年中の世帯全員の総所得金額等が認定基準所得金額以上の世帯
 (2)所得の申告が済んでいない等の理由で審査ができなかった世帯
【非該当】
 生活保護を受けている方(生活保護費から支給されます)

支給額と支給時期について

認定となった場合、3月下旬頃、申請書にご記入いただいた金融機関口座へ振込みます。
(中学校就学予定の方は、令和5年度の就学援助3学期分に、新入学用品費を含めた金額を支給いたします。)

支給金額表
支給費目 対象 支給金額
新入学用品費 新小学校1学年 51,060円
新中学校1学年 60,000円

所得不明による否認定通知を受け取った方へ

就学援助費受給否認定通知書の否認定理由に「昨年の所得が確認できなかったため」と記載されている方は、再申請することができます。再申請をするにあたっては、教育委員会で総所得金額等の額を確認するため、大田区役所課税課への所得の申告、または総所得金額等の額がわかる証明書を提出していただく必要があります。
下記の内容をご覧いただき、再申請を希望される方は、令和6年2月9日(金曜日)までに手続きをしてください。
(注釈1)再申請には改めて申請書の提出が必要になります。(お子さん一人につき1部)

1 令和5年1月1日に大田区に住民登録していた方

収入の有無にかかわらず世帯全員(無所得の被扶養者は除く)の令和4年中の所得の申告を大田区役所課税課で済ませた後、改めて申請書を学務課にご提出ください。令和4年中の総所得金額等の額を確認できる書類の提出は必要ありません。
(注釈1)所得税がかからず、税務署で「申告の必要がない」と言われた方も収入の有無に関係なく大田区役所課税課で所得の申告が必要となります。お済みでない場合、審査不可のため否認定となります。

2 令和5年1月1日に大田区外に住民登録していた方

(1) 国内での転入の場合
令和4年中の総所得金額等が確認できる証明書を、申請書と一緒に大田区教育委員会へ提出してください。
(注釈1)証明書は令和5年度住民税課税(非課税)証明書等の自治体が発行する証明書です。証明書で総所得金額等の額が確認できない場合は、教育委員会から自治体に照会するため、別途同意書の提出をお願いする場合があります。
(注釈1)世帯全員分を提出してください。但し、無所得の方で、18歳未満または家族の扶養情報に氏名が記載されている方については提出不要です。
(注釈1)提出の際は、お子さんの氏名、生年月日、学校名、学年を明記したメモを添付してください。
(注釈1)発行方法は、令和5年1月1日に住民登録をしていた自治体の住民税担当課へお問い合わせください。

(2) 国外からの転入の場合
令和5年1月1日現在、国外に居住していた方は、学務課学事係へお問い合わせください。

家計が急変し直近収入での審査を希望する場合

災害(火災を含む)、失業、傷病等により、家計が急変した方について、令和5年中の収入状況等による特例審査を行います。

1 対象者

(1) 災害(火災を含む)、失業、傷病等により収入が減少したため、令和5年中の所得による審査を希望する方
(2) 令和4年1月以降に病気や事故に重度障害に該当することとなった世帯員の所得を審査に用いる世帯所得から控除することを希望する方

2 特例審査の申請期間

令和6年1月4日(木曜日)から令和6年2月9日(金曜日)

3 特例審査の申請手続き

学務課学事係に下記の書類を提出してください。

対象の(1)に該当する方

  1. 令和6年度小学校就学予定者就学援助費受給申請書
  2. 特例審査申請書
  3. 家計急変の原因を証する書類(注釈1)(注釈2)
  4. 家計急変世帯の収入申告書
  5. 令和5年中の収入を証する書類(注釈3)
  6. 令和4年中の収入を証する書類(注釈4)

(注釈1) 災害・失業・疾病の理由で特例審査を申請する場合のみ提出してください。
(注釈2) 罹災証明書、離職証明書、診断書の書類が必要です。
(注釈3) 源泉徴収票(取得していない場合は令和5年中の月別給与明細)等の総収入金額の確認書類が必要です。通帳等ではお受付できません。
(注釈4) 災害・失業・疾病以外の理由で特例審査を申請する方で、令和5年1月1日に大田区外に住民登録があった場合のみ提出してください。

対象者(2)に該当する方

  1. 令和6年度小学校就学予定者就学援助費受給申請書
  2. 特例審査申請書
  3. 重度障害に該当することを証する書類

(注釈1)診断書等の書類が必要です。

特例審査を申請する方は、令和6年度小学校就学予定者就学援助費受給申請書にあわせて以下の書類もご提出ください。

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お問い合わせ・送付先

学務課

学事係
大田区蒲田五丁目37番1号(ニッセイアロマスクエア5階)
電話:03-5744-1429
FAX :03-5744-1536
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