転入、転居、転出予定がある

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更新日:2023年11月2日

 入学式までに転入、区内転居、転出の予定がある方は、必ず学務課学事係にご連絡ください(就学通知書がはがきの形式で届いている方には返信はがきが付いています)。特に、区内転居の場合で、転居後の指定校ではなく別の学校への入学を希望する場合、別途手続きが必要となります。必ず学務課学事係にご連絡ください。
 

<注意>居住実態のない住民登録による大田区立小・中学校への入学はできません
 大田区は、「家庭、学校、地域」が一体となって地域のこどもを見守り、育てる、地域に根ざした学校づくりを目指しており、原則として、住所別に定めた通学区域の指定校に入学することになります。
 希望する学校へ入学するために、居住実態のない住所に住民登録することはできません。ただし、ご家庭の事情により居住地を住民登録できない場合は、学務課学事係まで必ずご相談ください。
 以下の項目につきまして、ご理解とご協力をお願いします。

(1)虚偽の住民登録は、住民基本台帳法違反となりますので行わないでください。
 居住していない場所に転入届・転居届を行い、実際には転入(転居)前の住所地などから通学することは、虚偽の住民登録にあたります。
(2)教育委員会が、住所地に居住実態がないと判断したときは、転校していただく場合があります。
 居住実態がないことが疑われる場合、学校及び教育委員会が予告なく現地調査を行ったり、保護者様へ必要な確認書類等の提出を求めることがありますので、ご了承ください。

1 大田区に転入予定がある方への就学通知書の発行

(1)新小学校1年生
1 令和5年11月30日までに転入届出
  令和5年12月中旬までに就学通知書を郵送します。
2 令和5年12月1日から令和5年12月28日までに転入届出    
  転入届出があり次第、届出日の翌日以降に随時就学通知書を郵送します。
3 令和6年1月4日から入学式までに転入届出
  転入届を受け付けた窓口(本庁舎又は特別出張所)で即日、就学通知書をお渡しします。

就学時健康診断についての詳細は、下記のページよりご確認ください。 
→就学時健康診断について

(2)新中学校1年生
1 大田区立小学校を卒業(見込)
  ア)令和5年11月30日現在、大田区立小学校に在籍
  令和5年12月中旬までに就学通知書を郵送します。
  イ)令和5年12月1日以降、大田区立小学校に転入学  
  転入届出日の翌日以降に随時、就学通知書を郵送します。

2 大田区立以外の小学校を卒業(見込)
  大田区立中学校に入学する場合、教育委員会での手続きが必要です。大田区への転入手続き後、小学校の卒業見込証明書または卒業証書を持参のうえ、ニッセイアロマスクエア5階教育委員会事務局学務課学事係までお越しください。届出に基づき、12月1日以降随時、就学通知書を郵送します。
 また、4月1日から入学式までに転入届出をした場合、就学通知書が窓口で交付されますが卒業小学校の確認が必要となるため、必ず教育委員会にて上記手続きを行って下さい。

 義務教育として認められないインターナショナルスクール等への通学者は、小学校を卒業したと認められないため、中学校に進学することはできません。

2 大田区内で転居予定がある方への就学通知書の発行

(1)新小学校1年生
1 令和5年11月30日までに転居届出
  新住所の指定校を記載した就学通知書を、令和5年12月中旬までに郵送します。
2 令和5年12月1日から令和5年12月28日までに転居届出
  転居届出があり次第、届出日の翌日以降に随時教育委員会から新住所の指定校を記載した就学通知書を郵送します。
3 令和6年1月4日から入学式までに転居届出
  転居届を受け付けた窓口(本庁舎又は特別出張所)で即日、新住所の指定校を記載した就学通知書をお渡しします。

 就学時健康診断は、実施時にお住まいの住所での指定校でお受けください。健康診断受診後に転居する方は、新しい指定校で再度受診する必要はありません。

(2)新中学校1年生
1 大田区立小学校を卒業(見込)
  ア)令和5年11月30日までに転居届出
  新住所の指定校を記載した就学通知書を、令和5年12月中旬までに郵送します。
  イ)令和5年12月1日から入学式までに転居届出
  転居届出があり次第、届出日の翌日以降に随時教育委員会から新住所の指定校を記載した就学通知書を郵送します。
2 大田区立以外の小学校を卒業(見込)で、入学届を行った方
  ア)令和5年11月30日までに転居届出
  新住所の指定校を記載した就学通知書を、令和5年12月中旬までに郵送します。
  イ)令和5年12月1日から入学式までに転居届出
  転居届出があり次第、届出日の翌日以降に随時教育委員会から新住所の指定校を記載した就学通知書を郵送します。

 義務教育として認められないインターナショナルスクール等への通学者は、小学校を卒業したと認められないため、中学校に進学することはできません。

3 大田区外に転出予定がある方

 小中学校入学の手続方法は、各自治体によって異なります。転出先の教育委員会にお問い合わせください。
 また、区外に転出した場合、大田区立小中学校には入学することができません。

4 海外へ出国予定がある方

 海外へ転出届出をして出国する場合、教育委員会への手続きはありません。
 大田区に住民登録したまま出国する場合は、学務課学事係へご連絡をお願いいたします。
 原則として、海外に出国する場合は必ず転出の届出をお願いいたします。

5 大田区外から大田区立学校へ通学希望

  大田区外にお住まいの方は、原則大田区立小中学校に転入学することはできません。
ただし、一年以内に希望校の通学区域へ転入する場合は受入れできる場合があります。詳細については、お問い合わせ先までご相談ください。

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お問い合わせ

学務課

学事係
大田区蒲田五丁目37番1号(ニッセイアロマスクエア5階)
電話:03-5744-1429
FAX :03-5744-1536
メールによるお問い合わせ