土地境界確認申請について(道路・水路等)

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更新日:2026年8月26日

土地境界とは

これらは土地と土地との「境界」をあらわす目印です。
では境界とは何か。それは自分の土地とお隣の土地、つまり財産の境となる大切な線のことです。

土地境界確認申請について

 道路課道路台帳・認定・境界担当は、道路課が保管している道路、水路等の敷地(庁舎・公園・学校などを除く)と、皆さんが所有している土地との境界を確認するための申請窓口を設け、土地境界確認申請を受け付けております。
 
 土地境界確認申請を行うにあたっては、
 
 ・境界確認を行いたい土地に隣接する道路、水路等が、大田区所有の土地であること
 ・境界確認が済んでいないこと
 ・申請者が当事者(適格者)であること
 ・土地所有権について係争中ではないこと

 
 以上4点を確認してください。
 なお、境界確認の有無については「どうろマップおおた」にて確認することができます。

道路課で受付できない申請について

 庁舎・公園・学校など、道路課保管外区有地との境界確認申請につきましては、経理管財課にお問い合わせください。
 また、大田区が所有する道路・水路以外の私道・国道・都道は、大田区で申請を受け付けることはできません。それぞれ管理する機関に申請してください。

申請書の提出先

 申請書を提出される場合は、道路課境界申請窓口(大田区役所本庁舎7階24番)までお越しください。窓口にて提出書類のチェックをいたします。
 なお、道路課窓口は昼休み時間(12時から13時まで)の対応を行っておりませんのでご注意ください。

申請書類ダウンロード

 土地境界確認申請を行うにあたっては、下記より「土地境界確認申請書」をダウンロードの上、必要書類とあわせて提出してください。
 必要書類は土地所有者によって異なる場合がございますので、必ず下記の「申請に係る注意事項」をご一読の上、提出してください。

注意:申請書は第1面及び第2面が揃った状態で提出してください。
  :土地所有者が複数いる場合は、人数分の申請書第1面を印刷・記入の上提出してください。

各種用紙

 申請に関する補正書類や委任状等は下記よりダウンロードしてご利用ください。

作成例等

 各種図面等の作成例は下記を参照してください。
 なお、申請書類に関する必須記載事項・作成例等は「申請に係る注意事項」を確認してください。

申請についてのよくある質問事項

土地境界確認申請に関してのよくある質問とその回答については、下記資料をご覧ください。

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お問い合わせ

道路課

電話:03-5744-1309
FAX :03-5744-1527