私道を区道にしたいとき

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更新日:2024年1月19日

大田区では、私道の寄付に際しては、大田区(排水設備は東京都下水道局)が今後管理できる状態で、
お受けすることになっています(敷地のみ又は管理規格に合わない状態ではお受けできません)。
そのため、寄付を受けられるか否かは、以下の条件及び現地調査の上、判断します(排水施設は東京都下水道局が現地調査します)。
なお、区が管理する道路の拡幅部分や隅切部分を整備して寄付する場合も条件がありますので、
お問い合わせください(狭あい道路拡幅整備事業はこちら、まちづくり条例及び開発指導要綱はこちら)。

条件に適合しないときは、寄付を受けられませんので、予めご承知おきください。

条件に適合するために、寄付者の負担で補修等を行っていただくことも可能です。
なお、私道整備助成私道排水設備助成制度を活用して行うことも可能です。
詳細は、建築調整課地域道路整備担当(03-5744-1308)へお問合せください。


◎寄付を受ける条件(1~12の全ての条件に適合しなければなりません)

1 私道全体を寄付できること。
 (注釈)L形側溝や縁石等で区切られた部分が対象です。
 (注釈)私道の一部分のみの寄付はお受けしていません。

2 通り抜けが出来ること。
(1)道路幅員が4メートル以上の場合
   起点・終点共に道路法上の道路(区道、国道、都道)に接続すること。
(2)道路幅員が4メートル未満の場合
   起点又は終点の一方が道路法上の区道に接続し、もう一方が道路法上の道路、
   大田区公共物管理条例上の道路又は国もしくは地方公共団体が設置する公共施設に接続すること。
 (注釈)大田区公共物管理条例上の道路、国土交通省東京航空局管理道路、
  東京都港湾局管理道路等は、道路法上の道路に該当しません。
 (注釈)他の私道への接続は通り抜けに該当しません。

3 起点から終点までの全線で、道路幅員が2.7メートル以上あること。
 (注釈)4メートル以上の場合は大田区道として、4メートル未満の場合は区有通路として管理します。

4 私道の所有者全員が寄付できること。
 (注釈)区では、所有者同士の斡旋・調停・仲裁等は行いません。

5 私道部分と私道に接する所有地が分筆されていること。
  また、私道部分と私道に接する所有地の境界が決まっていること。
 (注釈)L形側溝や縁石等で区切られた部分と筆界が一致するように分筆する必要があります。
 (注釈)測量に掛かる費用は、寄付者の負担となります。
 (注釈)私道部分と私道に接する土地の境界が決まっていることを示す資料を提出してください。

6 私道に所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないこと。
 (注釈)設定されている場合は、区への所有権移転までに解除してください。

7 道路幅員が4メートル未満の場合、建築基準法の次のいずれかの道路であること。
 (1)建築基準法第42条第1項3号道路(既存の道路)
 (2)建築基準法第42条第2項道路(狭あい道路
 (注釈)建築基準法の道路の種別は、まちマップおおたの「指定道路情報」で確認できます。

8 建築基準法により道路位置が指定されている道路の場合、指定された形状と現況が一致していること。
 (1)建築基準法第42条第1項5号道路(位置指定道路)等が該当します。
 (注釈)建築基準法の道路の種別は、まちマップおおたの「指定道路情報」で確認できます。

9 寄付する部分に構造物等が設置されていないこと。
 (注釈)塀等の構造物、花壇等の占有物、樹木等の越境物がある場合、
  交通上及び維持管理上支障があるので、撤去してください。

10 路面がアスファルトコンクリート舗装又は区で認められる構造の舗装がされていること。

11 道路に埋設されている排水施設が、東京都下水道局に引継いで管理できる構造及び設備であること。

12 その他、大田区が管理する上で支障となる事由がないこと。

 

(注釈)寄付後の新たな官民の境界確認は、申請者様のご判断にお任せしています。
 境界確認が必要な方は道路課道路台帳・認定・境界担当に改めて申請していただく必要があります。

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お問い合わせ

道路課

電話:03-5744-1313
FAX:03-5744-1527