微小粒子状物質(PM2.5)の状況について

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更新日:2020年3月3日

大気環境の状況について

  2013年以降、中国各地での深刻な大気汚染について報道されていますが、大田区への大気環境への影響は特に見られませんのでお知らせします。

  東京都環境局では、2015年度以降、都内の80局(一般局46局(八王子市設置の3局を含む)、自排局34局(八王子市設置の1局を含む))で測定を行っています。
2018年度の長期的評価は、長期基準は一般局では46局の全て、自排局では34局中32局で環境基準を達成し、短期基準は一般局では46局の全て、自排局では34局中33局で環境基準を達成しました。
なお、国の定めた注意喚起のための暫定指針値(一般局の1日平均値70μg/立方メートル)を超えた日は1日もありませんでした。PM2.5の環境基準が設定されて以降、都内の一般局では一度も暫定指針値を超えた日はありません。

 大田区ではPM2.5以外の硫黄酸化物や窒素酸化物、SPM(浮遊粒子状物質)等の大気汚染物質の測定を、区内に設置している測定局でモニタリングしています。その結果からも、今のところ健康影響が発生するような値は観測されていません。
今後も、引き続きこれらの測定結果を注意深く確認してまいります。

  なお、東京都では、都内に設置している各測定局の測定物質ごとの測定値をリアルタイムでホームページに公開しており、どなたでも見ることができます(大気汚染地図情報:下記URL参照)。


(参考)

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準

1 環境基準(H21.9.9環境省告示)

  1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること。

2 大気環境濃度の評価
  長期基準及び短期基準に関する評価を各々行い、両方を満足した場合に達成と評価する。
  (1) 長期基準:1年平均値を環境基準と比較して評価する。
  (2) 短期基準:年間の1日平均値のうち、低いほうから98%に相当するもの(98パーセントタイル値)を環境基準と
 比較して評価する。

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