小規模廃棄物焼却炉の設置基準

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更新日:2021年4月1日

 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年条例第215号。以下「条例」という。)第126条ただし書きの規定に基づき、一部の焼却行為については例外として認められるものがあります。条例施行規則第62条第1項に規定する区長が認めるものとして「大田区における小規模廃棄物焼却炉設置についての基準」(平成15年ま保発第270号。以下「基準」という。)に適合した小規模廃棄物焼却炉による焼却行為を認めております。

 小規模廃棄物焼却炉の設置を計画(予定)されている方は、事前に区担当課までご相談ください

(1)小規模廃棄物焼却炉設置について 基準5(2)に基づく届出

1.小規模廃棄物焼却炉を設置しようとするときは、「小規模廃棄物焼却炉の設置について(別記様式(1))」及び「小規模廃棄物焼却炉の設置にかかる調査書(申請書別紙)」に必要事項を記入の上、関係書類を添付し正本に写しを添えて区長へ届出をしてください。
2.小規模廃棄物焼却炉を(更新・増設)設置をしようとするときは、「小規模廃棄物焼却炉の(更新・増設)設置について(別記様式(2))」及び「小規模廃棄物焼却炉の設置にかかる調査書(申請書別紙)」に必要事項を記入の上、関係書類を添付し正本に写しを添えて区長へ届出をしてください。
 基準に適合しているものは、届出書類の写しに受付印を押印して返却します。返却された届出書類の写しは大切に保管してください。
 小規模廃棄物焼却炉の設置後、区担当者が設置状況確認のため、現場立会いを行います。

設置基準

届出書類

添付書類:案内図、配置図(設置位置を示すもの)、性能表、カタログ、試験表、及び設置予定場所の写真

(2)小規模廃棄物焼却炉の測定

小規模廃棄物焼却炉設置後、焼却時に排出される排ガス中のダイオイシン類、ばいじん濃度の測定を実施し、その結果を報告してください。
測定結果は、「(4)ダイオキシン類及びばいじん量の基準」に示す基準に適合する必要があります。

報告書類

添付書類:測定結果証明書、測定状況写真等

(3)小規模廃棄物焼却炉の廃止

小規模廃棄物焼却炉を廃止(除却)したときは、廃止(除却)後速やかに廃止届を提出してください。
焼却炉の更新(入れ替え)の場合は、「(1)小規模廃棄物焼却炉設置について」の手続を行ってください。

廃止届書類

添付書類:廃止する焼却炉の位置を示す図面

(4)ダイオキシン類及びばいじん量の基準(条例施行規則第62条関係 別表第16)

ダイオキシン類及びばいじん量の基準
区  分 ダイオキシン類の量
(単位 ng-TEQ/m3N)
ばいじんの量
(単位g/m3N)
(用語の解説)
平成13年3月31日まで
に設置されたもの
10
(平成14年11月30日
までは80)
0.25 平成14年11月30日までは 80TEQ ダイオキシン類の量を、最も毒性の強い異性体の毒性に換算した値であることを示す。性体の毒性に換算した値であることを示す。0℃、1気圧の状態に換算した気体の体積
平成13年4月1日以降
に設置されたもの
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環境対策課
環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX :03-5744-1532
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