焼却行為の禁止

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更新日:2019年2月20日

焼却行為(野焼き)の禁止

一般家庭における、ごみ、草木等廃棄物の焼却行為(野焼き)は禁止されています。

 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年都条例第215号。以下「条例」という。)第126条の規定により、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号))等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐため、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル未満であって、焼却能力が1時間当たり50キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却することは禁止されています。
同様に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)第16条の2の規定により廃棄物の焼却は禁止されています。
廃棄物は分別等を行い適正な処理をお願いします。
詳しくは、ごみ・リサイクルをご覧ください。

例外として認められる焼却行為

 条例第126条ただし書きにおいて、一部の焼却行為については例外として認められるものがあります。
(1)条例施行規則第62条第1項に基づき区長が認めるものとして「大田区における小規模廃棄物焼却炉設置についての基準」(平成15年ま保発第270号。)に適合した小規模廃棄物焼却炉による焼却行為を認めております。(届出が必要です。) 
 詳細については、小規模廃棄物焼却炉の設置基準をご覧ください。
(2)同条第2項の規定により、周辺環境の生活環境への支障の防止にできる限り配慮したもの。
 ア 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為。
  神社、仏閣で行う宗教上の行事、どんと焼き、お炊き上げ等。
 イ 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為。
  キャンプファイヤ、焼き芋、陶器づくり等。
 ウ 知事(区長)が特にやむを得ないと認める焼却行為。
 (ア)災害時の応急対策のため行うもの。
 (イ)消火訓練や消防活動のために行うもの
 (ウ)樹木、農作物の病害虫の防除、肥料作り、土壌改良等、林業や農業又は漁業を営む上で行わざるを得ないもの。
 (エ)人が利用する風呂や暖炉(屋外等で暖を取るための焼却行為も含む。)の加熱のために行うもの。

焼却行為にあたって注意すべきこと

(1)条例第126条ただし書きにおいて、例外として認められた焼却行為であっても、焼却に伴い発生する
ばい煙、悪臭等によって、周辺の生活環境への支障があることを考慮して行う必要があります。
(2)良好な近隣関係を保つために地域の理解を得られるよう努める必要があります。また、近隣から苦情等
が寄せられた場合には、適切な対応をお願いします。
(3)火の取り扱いには十分注意をお願いします。

ご不明な点は、担当課にお問い合わせください。

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環境調査指導担当
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FAX :03-5744-1532
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