簡易リフト

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更新日:2026年2月24日

簡易リフトとは

 簡易リフトとは、労働安全衛生法に規定されるエレベーターの一つで、以下の条件をすべて満たすものをいいます。

  ・物の製造、鉱業、建設工事、運送、貨物取扱いなどの事業の事業場に設置されている
                                   (労働基準法別表第1第1号~第5号)
  ・船舶に用いられず、せり上げ装置や一般公衆向けのものではない
  ・荷物のみを運搬する
  ・かごの床面積が1平方メートル以下又は天井の高さが1.2m以下
  ・建設用リフトではない

建築基準法での取扱い

 建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)が令和7年11月1日に施行されました。
 本改正により、簡易リフトは建築基準法におけるエレベーター又は小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となりました。

(1)確認申請について

 建築物新築時の確認申請図書において、簡易リフトの構造詳細図等の提出は不要です。ただし、簡易リフトを設置することが分かるように、かご又は昇降路の位置を示す図書は必要です。
 また、設置する簡易リフトの積載荷重に応じて以下を提出してください。
  ・積載荷重250kg未満:簡易リフト自己申告書
  ・積載荷重250kg以上:簡易リフト自己申告書
             又は簡易リフト設置報告書の写し(労働基準監督署に提出済みのもの)

 なお、既存建築物に簡易リフトを後付けする場合は、確認申請等の手続きは不要です。

(2)用途変更について

 建築物を用途変更する際の簡易リフトに関する手続きは以下のとおりです。

  ・用途を事業場(労働基準法別表第1第1号~第5号)に変更する場合
    (1)に示す図書を提出してください。
  ・事業場(労働基準法別表第1第1号~第5号)から他の用途に変更する場合
    当該昇降機は簡易リフトの条件を満たさなくなるため、建築基準法に適合させる必要があります。
    事前相談にお越しください。

(3)定期報告について

 簡易リフトは、建築基準法施行令第129条の3から除外されたことから、同令第16条第3項に定める「定期報告を要する特定建築設備」に該当しなくなるため、新設・既設を問わず建築基準法第12条第3項に基づく定期報告は不要です。
 また、これまで定期報告を行ってきた簡易リフトの報告を止める際は、以下の書類を提出してください。
  ①特定建築設備等廃止・使用休止届
  ②簡易リフト自己申告書

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お問い合わせ

建築審査課

設備審査担当
電話:03-5744-1391
FAX :03-5744-1557