特別区民税・都民税(住民税)が未申告の方へ
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更新日:2026年5月25日
特別区民税・都民税(住民税)の申告は、住民税の算定の基礎資料になりますが、国民健康保険等の軽減算定、手当の支給や証明書の発行等においても必要です。申告をされていない方は、早めの申告をお願いします。
住民税の申告が必要な方
令和8年1月1日現在、大田区に住所があり、前年中(令和7年1月から12月)に所得があった方
ただし、次の方は申告の必要はありません。
- 税務署に令和7年分の所得税の確定申告をする方
- 前年中の収入が給与収入のみで、勤務先から大田区に給与支払報告書が提出されている方(注釈1)
- 前年中の収入が公的年金等の収入のみで、その支払先から大田区に公的年金等支払報告書が提出されている方(注釈1)
(注釈1)源泉徴収票に記載されている控除以外の控除の適用を受けようとする場合は申告が必要です。
所得のなかった方へのお願い
住民税の申告は、次のような手続きの基礎資料となるため、令和7年中に所得がなかった方も申告をお願いします。なお、大田区内在住の方が扶養として申告している場合は、不要です。
令和7年中の合計所得が58万円(給与収入のみの場合123万円)以下の方を扶養している場合は、申告書に扶養親族の氏名などを記入してください。
- 国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険などに加入されている方(注釈2)
- 児童手当・児童扶養手当などを受給している方
- 教育・保育・福祉などのサービスを利用されている方
- 非課税証明書を必要とされる方
(注釈2)保険料や給付の算定資料となります。世帯の所得が一定以下の場合、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の均等割額、高額療養費の自己負担限度額が軽減される制度があります。
申告書の記入方法等
令和8年度特別区民税・都民税申告書をダウロードいただけます。
詳しい記入方法は、令和8年度大田区民税・都民税申告の手引をご覧ください。
令和8年度特別区民税・都民税申告書の手引(PDF:1,277KB)
特定親族特別控除の記入方法
特定親族特別控除を申告する場合は、下記の「ツ区分」にある数字を申告書の「ツ区分」に記入してください。

特定親族特別控除についてはこちらをご覧ください。
申告書に必要な書類
- 前年中の収入などが確認できるもの(源泉徴収票、給与明細書など)
- 各種控除の申告に必要な書類(明細書、控除証明書など)
- マイナンバー(個人番号)の番号確認書類と身元確認書類
(補足)
社会保障・税番号制度の導入に伴い、マイナンバーの確認と 本人の身元確認を行います。代理申告の場合は、委任状、本人(委任者)の番号確認書類、代理人の身元確認書類が必要になります。
番号確認書類と身元確認書類についてはこちらをご覧ください。
国外居住扶養親族がいる場合は親族関係書類と送金関係書類が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
申告書の提出方法
郵送による提出
申告書と証明書等を入れて送付ください。「番号確認書類」及び「身元確認書類」は写しを同封してください。なお、資格確認書を本人確認書類として郵送でご提出していただく際は、保険者番号と被保険者記号・番号部分をマスキングしたうえで、写しをご提出いただくようお願いします。
送付先
144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 課税課
電子申告による提出
スマートフォンやパソコンから申告ができます。
詳しくは、特別区民税・都民税申告の電子化についてをご覧ください。
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お問い合わせ
お住まいの地域の担当地区
大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・平和島の各地区
調布地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区
連絡先
大森地区 電話:03-5744-1194
調布地区 電話:03-5744-1195
蒲田地区 電話:03-5744-1196
担当地区が不明の場合
庶務・諸税 電話:03-5744-1192
FAX(各地区共通)03-5744-1515




