境界標・基準点等の付近で工事を行うとき
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更新日:2026年8月26日
道路、水路に設置してある石杭、金属プレート等の境界標示物は公共用地と民有地との境界を示す重要なものです。また、道路上などに設置されている大田区公共基準点等(以下、基準点等)も測量のための重要な標示物です。その境界標示物や基準点等が道路工事、建築工事など、何らかの原因で、移動、損傷する可能性がある場合、保全が必要となります。保全が必要な境界標・基準点等は、下図のとおりです。なお、詳細については、それぞれの保全方法をご確認ください。

境界の管理・保全
1.境界標示物を紛失してしまった場合、基本的には原因者負担で標示物を復元していただくことになります。
2.道路、水路等の工事、道路若しくは水路等に隣接して建築工事等を行い、区の標示物(「オフセット図の作成、提出について」の赤枠を参照)に影響が予想される場合、工事着工前にオフセット図を作成し、提出をお願いします。
工事に伴い境界標示物を移動、損傷、紛失してしまった場合は、オフセット図に基づいて復元してください。
工事着工後及びしゅん功後にオフセット図を作成し、提出をお願いします。
境界標保全届出書 表紙サンプル(事前)(Word:37KB)
境界標保全報告書 表紙サンプル(事後)(Word:36KB)
3.分筆等の登記、建築工事、土地の売買等のため、すでに決まっている境界を明示する際、境界線を明示した図面が古い、現地の状況が境界確認時と大幅に状況が変化している等の理由で復元が難しい場合は、境界を明示する必要のある方が現地を調査、測量した結果を持参のうえご相談ください。
道路、水路の境界標示物がなくなった、また標示物が壊れているのを発見された場合や境界線が不明、図面が古く復元が難しい等の場合には、道路台帳・認定・境界担当にご相談ください。
基準点等の管理・保全
基準点等の付近で工事を行うときは、大田区公共基準点等管理保全要綱(以下、要綱とする。)に定める届出書等の提出が必要となる場合があります。届出が必要かは、要綱及び参考資料1(届出方法選定フロー図)等により確認してください。
また、届出を行った場合は、工事完了後に所定の測量により基準点等の復旧等を行い、完了届等を提出してください。
(届出が必要な事例)
・工事の施工範囲に基準点等があり、一時撤去する場合
・工事の影響により基準点等が変動する恐れがある場合など(該当する事例は運用基準 第5を参照)
注意事項
・基準点等を一時撤去するかどうか等により届出方法が異なります。詳細は、要綱及び参考資料1を参照してください。
・基準点等に影響を及ぼす行為(一時撤去等)は、要綱に定める所定の届出書を提出し、区の承認等を受けた後に行ってください。なお、届出書の提出は、原則として当該行為を行う2週間以上前に提出してください。
・基準点等を一時撤去後に復旧する場合、現地にあった標識を再利用していただきます。そのため、撤去時に標識を破損したり紛失しないように注意してください。
・基準点等の種類ごとに、保全に必要な測量方法が異なります。また、基準点等の中には保全の必要がないものもあります。上記についての詳細は、運用基準 第4や参考資料2(基準点の測量方法一覧)等を参照してください。
・基準点等の復旧は、工事前と工事後の距離のズレが2ミリメートル以内となるようにしてください。
要綱および様式
・大田区公共基準点等管理保全要綱 各種様式(Word:138KB)
・大田区公共基準点等管理保全要綱運用基準(PDF:130KB)
・運用基準(表「基準点名称及び仕様」「図」別紙「作業方法」)(PDF:1,051KB)
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