公共基準点付近で工事を行うとき

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更新日:2023年7月7日

 道路上などに設置されている大田区公共基準点等(以下、基準点とする。)の付近で工事を行うときは、大田区公共基準点等管理保全要綱(以下、要綱とする。)に定める届出書等の提出が必要となる場合があります。届出が必要かは、要綱および参考資料1(届出方法選定フロー図)等により確認してください。
 また、届出を行った場合は、工事完了後に所定の測量により基準点の復旧等を行い、完了届等を提出してください。
  (届出が必要な事例)
   ・工事の施工範囲に基準点があり、一時撤去する場合
   ・工事の影響により基準点が変動する恐れがある場合など(該当する事例は運用基準 第5を参照)

注意事項

・基準点を一時撤去するかどうか等により届出方法が異なります。詳細は、要綱および参考資料1を参照してください。
・基準点に影響を及ぼす行為(一時撤去等)は、要綱に定める所定の届出書を提出し、区の承認等を受けた後に行ってください。なお、届出書の提出は、原則として当該行為を行う2週間以上前に提出してください。
・基準点を一時撤去後に復旧する場合、現地にあった標識を再利用していただきます。そのため、撤去時に標識を破損したり紛失しないように注意してください。
・基準点の種類ごとに、保全に必要な測量方法が異なります。また、基準点の中には保全の必要がないものもあります。上記についての詳細は、運用基準 第4や参考資料2(基準点の種別ごとの測量方法)等を参照してください。
・基準点の復旧は、撤去前と復旧後のオフセット値のずれが2ミリメートル以内となるようにしてください。

要綱および様式

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お問い合わせ

道路課

電話:03-5744-1313
FAX:03-5744-1527