道路を使用したいとき(道路・公共物占用許可申請・協議書)

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更新日:2023年11月8日

 大田区の管理する道路で工事用足場、仮囲い、突き出し看板、架空線、商店街の装飾灯、アーチ、アーケードなどを使うときは、道路管理者(大田区)の「道路占用許可」と、交通管理者(所轄警察署)の道路使用許可を受ける必要があります。
 申請にあたっては、下記パンフレットをご覧いただき、ご不明な点があれば、道路課占用担当までご連絡ください。

占用基準

(1)仮囲い・足場

道路境界からの出幅は、1メートル以内かつ道路幅員による制限を順守する必要があります。
 〔道路幅員による制限〕
  ・歩車道の区別がない道路は幅員の8分の1以下
  ・歩道は有効幅員の3分の1以下 (歩道は植栽や電柱等を除いた有効幅員を用います。)

掛け出足場は上記の基準に加え、高さ規制も順守する必要があります。
 〔路面から物件下端部までの高さ規制〕
  ・歩車道の区別がない道路は4.5メートル以上
  ・歩道は3メートル以上

(2)落下物防護用施設(朝顔)

〔路面から物件下端部までの高さ規制〕
 ・歩車道の区別がない道路は5メートル以上
 ・歩道は4メートル以上

(3)突出看板等

道路境界からの出幅は1メートル以内かつ路面から物件下端部までの高さ規制を順守する必要があります。
 〔路面から物件下端部までの高さ規制〕
  ・歩車道の区別がない道路は4.5メートル以上
  ・歩道は3.5メートル以上
   (注釈1)歩道において道路境界線からの出幅が0.5メートル以下の場合は、2.5メートル以上

建築物の壁面を利用する平板看板の出幅は、0.3メートル以下です。

道路占用許可申請・協議書はこちらから

 大田区への申請は、この申請・協議書をお使いください。なお、道路課では3枚複写の道路占用許可申請・協議書をお渡ししております。

【申請上の注意】

  • 申請・協議書は三枚で1組になります。
  • 案内図、平面図、断面図、立面図などを2部ずつ作成し、申請・協議書に添付してください。
  • 本ページのPDF版を使用する場合は、3枚ともご記入願います。

【エクセルファイル入力上の注意】

  • 道路占用許可申請・協議書(その1)シートに必要事項を入力後、同じファイル内にあるすべてのシート(道路占用許可申請・協議書(その1)、(その2)、(その3))を印刷し、申請・協議書を作成してください。
  • 申請・協議書の中には、一部◯で囲む必要のある項目がありますが、印刷後の紙に記入をお願いいたします。

公共物占用許可申請・協議書等はこちらから

その他各種申請書

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お問い合わせ先

道路課

占用担当
電話:03-5744-1723
FAX:03-5744-1527
メールによるお問い合わせ