狭あい道路拡幅整備事業

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更新日:2023年7月7日

1 狭あい道路拡幅整備の必要性について

 幅員4メートル未満の狭あい道路(建築基準法第42条第2項道路)は、防災や通風、採光などの面で十分とはいえず、緊急車両などの円滑な通行に支障をきたします。そのため、区では、「大田区狭あい道路拡幅整備条例(平成16年3月16日公布)」により、この狭あい道路を拡幅整備し、安全で快適な住環境の形成と災害に強いまちづくりを推進しています。

2 事前協議の対象

 「大田区狭あい道路拡幅整備条例」に基づいて、建築基準法第42条第2項道路に接する土地で新築や増改築をする際は、事前協議が必要になります。

3 拡幅整備する対象箇所

拡幅整備の対象箇所

4 事業の内容

(1)事前協議をし、中心から2mまで後退していただきます。
 狭あい道路に接する土地で、新築や増改築をする際は、建築主等と区で協議をし、指定された道路の中心から2mまで後退しなければなりません。また、接している道路がともに幅6m未満の道路の角地で建築等を行う場合は、隅切り用地の整備も必要です。

 ◎建築確認申請(家屋の建築)を伴わない場合で、拡幅整備を希望される場合はご相談ください(任意の協議)。

(2)拡幅整備工事は、建築主等の選択により、区施工(区が拡幅整備工事を実施することをいう)または自主整備で行います(以下「5 適用除外」に該当する場合は区施工を選択できません)。 区施工で拡幅した場合、塀の撤去等について一部助成金があります(以下「10助成金・奨励金について」参照)。

5 適用除外

 次のいずれかに該当する者が建築主等にあたる場合は、区施工を選択できません。自主整備で拡幅をしていただきます(事前協議が必要です)。
(1)都市計画法第29条に規定する開発行為を行う者
(2)「地域力を生かした大田区まちづくり条例」及び「大田区開発指導要綱」の適用を受ける事業を行う者
(3)すでにこの事業又は過去の助成制度を利用した用地に新たに協議を行う者
(4)敷地に建築基準法第42条第1項第5号の位置指定道路を築造するに当たり、拡幅整備が必要となる者

6 狭あい道路拡幅整備の流れ

 狭あい協議書の提出から副本返却まで、約30日を要します。図面や現場の確認、調査をします。
 区施工の場合は、建築工事の竣工時期に合わせて、建物竣工予定の1か月程度前までに、現場立会いの電話連絡をしてください。現場立会いの連絡がないと道路拡幅工事を開始できません。
詳しくは、「8 区が拡幅整備工事を実施するとき(区施工)の注意事項」をご確認ください。外構工事と道路の取り合いについては、道路拡幅工事を先行させていただくとレベル合わせが容易になりますが、予算や工事の混み具合等により立会い1か月後に道路拡幅工事に入れない場合もあります。

7 拡幅整備の内容

8 区が拡幅整備工事を実施するとき(区施工)の注意事項

9 提出書類

拡幅整備の内容によって、提出書類が異なります。

 狭あい道路拡幅整備事業の協議書等を以下よりダウンロードすることができます。
 注意:印刷はA4版再生紙、又は上質紙にお願いします。
 

 自主施工から区施に変更する場合、同意書を添付してください。

「固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)」は東京都主税局のホームページよりダウンロードが可能です。

10 助成金・奨励金について

区施工かつ建築主等が個人の場合が対象です。

(1)助成金

拡幅整備に必要な撤去工事等を行った場合、その費用の一部について助成します。
 注意:撤去に関しては、協議申請時に存在が確認できるものに限ります。
詳しくは以下ファイル「助成金の内容」をご参照又は担当にお問い合わせください。

塀の撤去や設置に関しては以下の助成金もございます。
詳しくはお問い合わせください。

既存のブロック塀などをこわして生垣をつくる場合、新たに生垣を作る場合

ブロック塀等改修工事助成制度

(2)奨励金

後退用地を寄付、隅切りを区施工で整備した場合、奨励金を交付します。内容と金額は以下ファイルをご参照ください。

助成金・奨励金を申請される方は「助成金・奨励金交付申請について」をお読みになり、注意事項や必要書類を確認してください。

協議申請の建築主・土地所有者等が複数名の際は、代理人・受任者(口座振替依頼書記入者と同一)を1名定めて委任状を添付してください。

11 2項道路、位置指定道路等の相談を承っています(事前協議ではありません)。

(1) 建築基準法第42条に定める道路の位置等についての相談は、指定道路調査申込書(下記書式)にて承ります。
   (注1)指定道路調査申込書の申請者は調査する対象の指定道路又はそれに接する土地に所有権等の権利を有する方に限ります。
   (注2)2項道路に接する敷地の場合は、確認申請の前に狭あい道路拡幅整備協議が別途必要となります。

(2) 指定道路調査申込は「東京共同電子申請・届出サービス」利用によるオンライン申請も可能です。
   【申請者】調査する対象の指定道路又はそれに接する土地に所有権等の権利を有する方と、申請者に委任された代理者に限ります。
   【回答書】指定道路調査申込書上部入力の申請者に送付します。   

東京共同電子申請・届出サービス「指定道路調査申込書

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お問い合わせ

建築調整課

電話:03-5744-1308
FAX :03-5744-1558
メールによるお問い合わせ
(注釈1)道路の相談等については、窓口のみでのご案内とさせていただいておりますのでご了承ください(窓口時間8時30分から17時、但し12時から13時については一般的な道路相談のみ受け付けております)。