大田区建築審査会

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更新日:2023年9月29日

 大田区建築審査会は、建築基準法(第78条から第83条)及び大田区建築審査会条例(昭和58年3月23日条例第3号)に基づき、第三者的行政機関として設置されています。原則として、毎月第三水曜日に開催しています。
 建築審査会の事務局は建築調整課建築調整担当に設置されています。

建築審査会の主な役割

1 建築基準法第94条第1項の規定に基づく審査請求の審理及び裁決
2 大田区長(特定行政庁)が、建築基準法又は同法に基づく条例の規定に基づいて行う、例外許可についての同意
3 建築基準法の施行に関する事項について、大田区長(特定行政庁)からの諮問による調査審議、及び関係行政機関に対する建議

建築審査会の構成

 大田区建築審査会は、委員5名及び専門調査員1名の計6名で構成されています。任期は委員が2年(再任あり)、専門調査員は満70歳に達した年度末までです。

委員・専門調査員名簿
氏名 専門分野
委員(会長) 香山 幹 建築
委員(会長職務代理) 小日向 悦二 建築
委員 安藤 恒次 建築
委員 伊東 元 法律
委員 木下 眞一 都市計画
専門調査員 仲田 雄一郎 法律

開催日程

令和5年度下半期 建築審査会開催日程
開催日(予定) 曜日 備考
令和5年10月4日 水曜日  
令和5年10月18日 水曜日  
令和5年11月15日 水曜日  
令和5年12月20日 水曜日  
令和6年1月17日 水曜日  
令和6年2月21日 水曜日  
令和6年3月21日 木曜日 3/20(水)祝日のため振替

審査請求

審査請求は、概ね次のとおりに進めていきます。

1 特定行政庁、建築主事及び指定確認検査機関等による処分に対する審査請求の提起
 提起期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、また処分があった日の翌日から起算して1年以内と定められています(行政不服審査法第18条第1項及び第2項)。

2 審査請求書の窓口審査
 事務局で形式的な審査を行い、明白な誤りや記載漏れがある場合には任意に訂正を求める場合があります。
 また、形式的な審査の後に審査請求書副本を処分庁に送付し、建築審査会へ上程しますが、その時点で審査請求書に不備が認められた場合には、補正命令を出す場合があります(行政不服審査法第23条)。

3 提出書類による審理(行政不服審査法第29条、第30条及び第32条)

  • 処分庁より弁明書の提出(副本を審査請求人に送付)
  • 審査請求人より反論書の提出(副本を処分庁に送付)
  • 双方より適宜、図面等証拠書類の提出

 提出書類は、すべて正本と副本の2部を提出していただきます。また、弁明書及び反論書の提出は数回繰り返される場合があります。

4 公開口頭審査(建築基準法第94条第3項)
 各当事者が建築審査会に出頭し、それぞれの主張を述べていただきます。公開ですので、傍聴もできます。

5 裁決(行政不服審査法第45条及び第46条)
 裁決は次のいずれかになります。

  • 認容:処分の全部又は一部取り消し
  • 棄却:審査請求に理由がない場合
  • 却下:期間徒過等、審査請求自体が不適法

備考:審査請求の取下げは、提起後から裁決が出されるまでの間、いつでも可能です。

6 各当事者に裁決書謄本の送付
 裁決書が送達された日をもって、裁決の効力が生じます(行政不服審査法第51条第1項)。

7 裁決に不服がある場合、再審査請求の提起(建築基準法第95条及び行政不服審査法第62条)
 裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、国土交通大臣宛に提起してください(不作為は除く)。

 審査請求の基本的な流れは下記をご参照ください。

審査請求の審議状況
  審査請求件数 裁決件数
令和
2年度
建築確認処分の取消を求める審査請求 1件 棄却裁決 0件
却下裁決 2件
令和
3年度
建築確認処分の取消を求める審査請求 0件 棄却裁決 1件
却下裁決 0件
令和
4年度
建築確認処分の取消を求める審査請求 0件 棄却裁決 0件
却下裁決 0件

備考:審査請求の審議は年度をまたがる場合もあるため、審査請求件数と裁決件数は必ずしも一致しません。

同意案件

 特定行政庁である大田区長が、建築基準法(他の法令において準用する場合を含む)及び同法に基づく条例の規定により、主として次のような例外許可をする際、事前に大田区建築審査会が安全面・防災面等の視点から審議を行い、支障がないと認めた場合は同意を行います。各例外許可に関しては、建築審査課建築審査担当(03-5744-1392)にお問い合わせください。

1 接道義務の例外許可(建築基準法第43条第2項第2号)
2 道路内建築制限の例外許可(建築基準法第44条第1項)
 公衆便所、巡査派出所、アーケード、道路上空の渡り廊下及び高架道路下等の建築許可
3 各用途地域内の用途規制の例外許可(建築基準法第48条第1項から第13項(第8項を除く))
 第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域、第一種及び第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域内の用途不適格建物に対する建築許可

4 高さ制限を超える建物の例外許可
 ア.第一種及び第二種低層住居専用地域における絶対高10メートルの制限を超える建物の許可(建築基準法第55条第3項)
 イ.日影による中高層建築物の高さの制限を超える建物の許可(建築基準法第56条の2第1項)
 ウ.高度地区内において、その高度制限を超える建物の許可(建築基準法第58条)
5 延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の制限を超える建物の例外許可(建築基準法第52条第14項)
6 総合設計による建物で、容積率制限、斜線制限を超えるものの例外許可(建築基準法第59条の2第1項)
7 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項に基づく容積率の例外許可

同意案件の審議件数
  建築基準法等適用条文 申請者及び件数 合計
令和
2年度
法第43条関連 民間2件 4件
法第44条関連 東京都交通局長1件
法第56条の2関連 民間1件
令和
3年度
法第43条関連 民間7件 8件
法第56条の2関連 大田区長1件
令和
4年度
法第43条関連 大田区長1件、民間4件 12件
法第44条関連 大田区長1件
法第48条関連 東京都知事1件
法第52条関連 民間1件
法第55条関連 大田区長1件
法第56条の2関連 民間1件、大田区長1件
マンションの建替え等の円滑化に関する法律105条関連 民間1件

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お問い合わせ

建築調整課

電話:03-5744-1382
FAX :03-5744-1558
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