低炭素建築物の認定制度について

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更新日:2022年10月1日

低炭素建築物の認定基準の見直しについて(令和4年10月1日施行)

 令和4年10月1日より低炭素建築物の認定基準が改正されました。
・認定申請単位の変更
・誘導基準をZEH・ZEB水準へ引き上げ
・その他講ずべき措置の見直し

 令和4年10月1日以降の申請は、改正後の基準に適合する必要があります。また申請書等の様式も改正されていますのでご注意ください。

 改正の詳細な内容、改正様式、パンフレット等はこちら(国土交通省HP)をご確認ください。

低炭素建築物の認定制度について

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年9月4日に公布され、同12月4日に施行されました。
 本法律は都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的としており、その施策のひとつとして「低炭素建築物新築等計画」を認定する制度が創設されました。
 
 対象建築物は、市街化区域等内において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするもので、認定を受けるためには、ZEH・ZEB水準の省エネ性能を有し、かつ、再生可能エネルギー利用設備の導入および低炭素化に資する措置を講じる必要があります。
 申請にあたっては、低炭素建築物新築等計画を作成し、審査機関において技術的審査を行い、適合証の発行を受けた後に、適合証を添付して所管行政庁に申請書を提出してください。 
 認定を受けた建築物については、所得税住宅借入金特別控除優遇や容積率緩和措置の対象となります。
 
[ご注意]
 低炭素建築物の認定を受けるためには、着工前に認定申請する必要があります。申請後は認定前であっても着工が可能ですが、着工後にプラン変更等がある場合は、ご相談ください。

低炭素建築物に関する詳細

都市の低炭素に関する法律や、申請様式、税制優遇について記載されています。

個人情報の取り扱いに関する同意書

申請された図書について、補正内容の確認を電子メールにより行う場合は同意書の提出が必要です。
申請者(建築主)の押印が必要となります。
電子メールにより送信された図書を、申請の添付図書とすることはできません。

低炭素建築物申請手数料について

大田区都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則について

低炭素建築物工事完了報告の郵送受付について

郵送方法については「低炭素工事完了報告 郵送チェックリスト」の指示に従ってください。

低炭素建築物工事完了報告の必要書類について

建築士が確認した場合

下記の書類を揃えて申請してください。
・1-4工事完了報告書(建築士の場合)(第7号様式)
・1-6工事監理報告書(建築士法20条第3項の規定によるもの) 
・検査済証の写し

建築士以外が確認した場合

下記の書類を揃えて申請してください。
・1-5工事完了報告書(建築士以外の場合)(第8号様式)
・工事監理報告書に代わるもの(施工者が建築主に報告する書類)
・検査済証の写し

様式ダウンロード PDF版

様式ダウンロード WORD版


(注釈)認定申請書等の他の様式は国土交通省のホームページよりダウンロードしてください。

その他関連機関

・登録建築物調査機関の登録状況(国土交通省)ホームページ
 登録建築物調査機関についての詳細はこちら(国土交通省)にお問い合わせ下さい。

・住宅性能評価:表示協会のホームページ
 登録住宅性能評価機関についての詳細はこちら(住宅性能評価:表示協会)にお問い合わせください。

・日本サステナブル建築協会ホームページ
 認定基準の定量的評価項目の詳細はこちら(日本サステナブル建築協会)にお問い合わせください。

低炭素建築物の認定に係る受付及び問い合わせ先

・延べ面積が10,000平方メートルを超える場合
  東京都都市整備局市街地建築部建築企画課建築物省エネ担当
  電話:03-5320-5031

・延べ面積が10,000平方メートル以下の場合
  大田区まちづくり推進部建築審査課設備審査担当
  電話:03-5744-1391

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お問い合わせ

建築審査課設備審査担当
電話:03-5744-1391
FAX :03-5744-1557
メールによるお問い合わせ
具体的な建築計画に関する事前相談や、建築基準法関連法令等の解釈等に関するご相談、審査中の案件に関する連絡にはご利用できません。諸連絡等は直接担当へ連絡してくださいますようお願いいたします。