建築物省エネ法に基づく適合性判定及び届出等について

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更新日:2023年4月13日

令和4年11月7日に建築物省エネ法関係の様式等が変更になりました

 11月7日以降に共同住宅の外皮性能の評価単位の見直し、誘導仕様基準の新設等について、関連省令・告示が改正されました。詳細はこちら(国土交通省HP)

11月7日以降新たに申請等を行う場合(届出の郵送受付の場合を含む)は以下の点にご留意ください

・様式は最新のものを使用してください。
 →最新様式はこちら(国土交通省HP)
・共同住宅等に係る一次エネルギー計算支援プログラムは最新版(Ver.3.3.1)を使用してください。(注釈1)
 →最新版のプログラムはこちら(建築研究所HP)

(注釈1)戸建住宅については、当分の間、旧Ver.3.2.0の使用が可能です。

届出の郵送受付・郵送返却について

 省エネの届出について、届出の郵送受付、副本の郵送返却が可能になりました。
 ご利用の場合は「建築物省エネ法 郵送受付 チェックリスト」の指示に従ってください。
 なお、副本を郵送で返却する場合、受付の際にお渡しする受領票(引換票)は回収いたしません。

・郵送先
〒144-8621
東京都大田区蒲田五丁目13-14
大田区 まちづくり推進部 建築審査課 設備審査担当
TEL:03-5744-1391

個人情報の取り扱いに関する同意書

申請された図書について、補正内容の確認を電子メールにより行う場合は同意書の提出が必要です。
申請者(建築主)の押印が必要となります。
電子メールにより送信された図書を、申請の添付図書とすることはできません。

建築物省エネ法とは?

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下建築物省エネ法)が制定されました。
 本法は、住宅を除く一定規模以上の建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置、並びに、省エネ基準に適合している旨の表示制度、及び、誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を定めたものとなっています。概要は以下のとおりです。

(1)適合性判定(省エネ基準適合義務)について

 建築主は、特定建築物(300平方メートル以上の非住宅建築物)の新築時等に、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務が課されます。建築確認審査の前までに、基準適合について登録省エネ判定機関等の判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。大田区建築審査課に確認申請を行う場合、適合判定通知書は確認済証交付3日前までに提出してください。
 建築物省エネ法第15条の規定に基づき、大田区は平成29年4月1日より「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部を登録省エネ判定機関に委任しています。

(2)省エネ計画の届出について

 建築主は、300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合(適合義務の対象となる特定建築行為に該当するものを除く。)省エネ計画を工事着手の21日前までに、所管行政庁へ届出る義務があります。
 なお、旧省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)で届出の対象とされていた修繕・模様替、設備の設置・改修は建築物省エネ法では届出対象外となります。また定期報告制度も廃止となります。

最新の届出書等の各種様式はこちらからダウンロードしてください。

届出書類チェックリストで必要な書類を確認し、届出書と一緒にお持ちください。

(3)エネルギー消費性能の表示の認定

 建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して大田区へ認定申請してください。

(4)省エネ性能向上計画の認定

 新築又は改修の計画が、誘導基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。誘導基準は省エネ基準よりも厳しい基準が設定されます。事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して大田区へ認定申請してください。

令和4年10月1日より性能向上計画認定制度が改正されました。

 改正の概要としては、以下のとおりです。
・認定申請単位の変更
・誘導基準値の改正
・既存建築物の増築、改築、改修等についての基準緩和

 令和4年10月1日以降の申請は、改正後の基準に適合する必要があります。また申請書等の様式も改正されていますのでご注意ください。

 改正の詳細な内容、改正様式、パンフレット等はこちら(国土交通省HP)をご確認ください。

工事完了報告の必要書類について

 認定を受けた建築物の工事が完了した際は、以下の区分に応じて必要書類を提出してください。

工事の完了を建築士が確認した場合
・工事完了報告書(建築士の場合)(第7号様式)
・工事監理報告書の写し(建築士法20条第3項の規定によるもの)
・検査済証の写し

工事の完了を建築士以外が確認した場合
・工事完了報告書(建築士以外の場合)(第8号様式)
・工事監理報告書に代わるもの(施工者が建築主に報告する書類)
・検査済証の写し

工事完了報告書の郵送受付について

 郵送方法については「省エネ性能向上計画工事完了報告 郵送チェックリスト」の指示に従ってください。

届出先、問合せ先

(1)届出先

・延べ床面積が10,000平方メートル以下の建築物

  大田区まちづくり推進部建築審査課設備審査  電話:03-5744-1391

・延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物

  東京都都市整備局市街地建築部建築指導課  電話:03-5388-3364

(2)その他関連機関

・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関すること

  国土交通省住宅生産課建築環境企画室  電話:03-5253-8111(代表) 

関連ウェブサイト

建築物のエネルギ―消費性能の向上に関する法律、施行令、省令、告示、様式等

住宅用エクセル外皮計算シート等

省エネルギー基準計算支援プログラムの説明等

省エネルギー基準の概要、FAQ,電話等によるサポート等
プログラムの使い方等に関するお問い合わせはこちらにお願いします。

建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアルをダウンロードできます。

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お問い合わせ

建築審査課 設備審査担当

電話:03-5744-1391
FAX :03-5744-1557
メールによるお問い合わせ
具体的な建築計画に関する事前相談や、建築基準法関連法令等の解釈等に関するご相談、審査中の案件に関する連絡にはご利用できません。諸連絡等は直接担当へ連絡してくださいますようお願いいたします。