新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

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更新日:2023年5月18日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取り扱いについては、厚生労働省発出の通知「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」にて示されているところです。
 このたび、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけ変更に伴い、令和5年5月1日付け厚生労働省老健局発事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」が発出されました。これにより、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第1報~第27報)」の通知において、一部変更となった取り扱いがありますのでご確認ください。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりやむを得ず臨時休業される事業所様へのご連絡

 社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。しかし、学校等の休業に伴う人手不足又は感染防止を理由として、社会福祉施設等の設置者等の判断により、やむを得ず自主的に臨時休業をする場合は、大田区の下記連絡先まで御一報ください(電話・メール・FAXいずれでも構いません。)。この場合は「休止届」の提出は不要です。

【連絡先】
大田区福祉部介護保険課指定担当
電話番号 03-5744-1651
FAX番号 03-5744-1551
E-mail kaigo-h@city.ota.tokyo.jp

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お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
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