大田区役所の「地球温暖化対策報告書」の公表について

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更新日:2023年3月8日

大田区は東京都の「地球温暖化対策報告書制度」によって、下記のことが義務付けられています。

  • 事業活動にともなう二酸化炭素排出量の把握
  • 具体的な省エネルギー対策の実施
  • 原油換算エネルギーの使用量が30kL以上の事業所について、都知事へ報告書の提出

令和3年度は大田区役所本庁舎をはじめ62の事業所がこの制度に該当し、報告書を提出しました。

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