令和8年度の介護保険料納入通知書を郵送します(65歳以上第1号被保険者)

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更新日:2026年6月26日

令和8年度介護保険料納入(決定)通知書は7月10日頃から郵送されます。
多くの方に通知書をお送りするため、お手元に届くまでに1週間から10日程度かかる場合があります。 

令和8年度特別区民税の課税状況(令和7年1月から12月までの所得等)をもとに、令和8年度(令和8年4月から令和9年3月まで)の介護保険料が決まりました。


 みなさまに納めていただく介護保険料の金額は、毎年6月頃に確定する前年の所得や本人及び世帯の特別区民税(住民税)の課税状況などにもとづいて決まります。
 介護保険料の決定は4月の仮算定と7月の本算定の2回に分けて行われます。

・「仮算定」4月は前年の所得が確定していないため、普通徴収の方は4月から6月までの保険料額を、令和7年度(前年度)の介護保険料段階、保険料額をもとに算定します。年金からの差し引きが継続している方は、令和8年2月の年金から差し引いた介護保険料と同じ額を4・6・8月から差し引きます。
「本算定」7月に、6月に確定した前年の所得や本人及び世帯の特別区民税(住民税)の課税状況などにもとづいて、4月から3月までの年間保険料額を算定し、65歳以上の方全員に決定通知書を郵送します。

令和7年度税制改定に伴う令和8年度介護保険料算定の特例措置について

 令和7年度税制改定により給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上がりました。このことにより、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の場合、税制改定前と比べ給与所得が下がります。
 一方、介護保険制度では所得金額の分布調査などを基に、所得別の保険料段階を3年ごとに設定しています。現在(令和6~8年度まで)の保険料段階の設定は、今回の税制改定前の所得分布を基にしているため、給与所得控除の引き上げは想定されておりません。そのため、令和8年度の介護保険料に限り、税制改定前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置が設けられ、7月通知の介護保険料算定より適用しています。介護保険事業の安定的な運営を保つことを目的としていますので、ご理解いただけますようお願いいたします。

【本算定7月】介護保険料納入通知書・介護保険料特別徴収決定通知書

 令和8年度特別区民税の課税状況(令和7年1月から12月までの所得等)をもとに、令和8年度(令和8年4月から令和9年3月まで)の介護保険料が決まりましたのでお知らせします。
 7月10日頃から65歳以上の方全員に、次の(1)(2)(3)いずれかの介護保険料通知書を郵送します。

(注釈1)適用除外施設に入所中の方、介護保険保険者が大田区以外の方には送られません。

(1)特別徴収(年金からの差し引き)の方

 介護保険料を特別徴収(年金からの差し引き)で納めている方は、年6回ある納期のうち、前半(4月・6月・8月分)を「仮徴収」、後半「本徴収」として納付します。
 令和8年度特別区民税の課税状況などをもとに年間の保険料を決定し、年間保険料額から仮徴収の4月・6月・8月の保険料を除いた金額を、10月・12月・翌年2月の3回に分けています。

 特別徴収の方の翌年4・6・8月の各月年金から差し引く金額は、来年度の年間保険料額が決定前のため、今回通知した2月の金額と原則同じになります。4月に改めて通知書は送付しません。

【郵送される通知書】
・介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書

(2)納付書や口座振替で保険料を納めていて8月または10月以降特別徴収に変わる方

●8月特別徴収開始の方
 前半「仮算定」期間:4・5・6月は普通徴収(納付書または口座振替)、8月特別徴収。
 後半「本算定」期間:年間保険料額から仮徴収の保険料を除いた金額を、10月・12月・翌年2月の3回に分けています。
●10月特別徴収開始の方
 前半「仮算定」期間:4・5・6月は普通徴収(納付書または口座振替)
 後半「本算定」期間:年間保険料額から仮徴収の保険料を除いた金額を、10月・12月・翌年2月の3回に分けています。
  
今まで口座振替を利用されている方は、口座からの引き落としを7月分または10月分から停止します。

特別徴収の方の翌年4・6.8月の各月年金から差し引く金額は、来年度の年間保険料額が決定前のため、今回通知した2月の金額と原則同じになります。4月に改めて通知書は送付しません。

【郵送される通知書】
・介護保険料納入通知書兼特別徴収額決定通知書
・7~9月分納付書(8月から特別徴収に切り替わる方、口座振替の方には同封されません)

(3)納付書や口座振替で保険料を納める方

保険料を納付書や口座振替のみで納めていただく方。
前半(4~6月分)を「仮算定」、後半(7月~翌年3月)を「本算定」として納付します。

・納付書や口座振替で保険料を納めている方
・令和8年3月20日以降に大田区へ転入手続きした方
・昭和36年4月3日~7月2日生まれの方
 転入や今年度65歳になられた方については、転入・65歳になった日の前日の属する月から保険料がかかります。年間保険料額を保険料通知月から翌年3月までの月数に分けた金額で各月の納付金額が決まるため、保険料月額と納付金額にずれが生じます。
(例)5月に転入されてきた方。5月~3月の年間保険料金額(11か月分)を7月から3月の9回で納付

【郵送される通知書】
・介護保険料納入通知書
・7~9月分納付書(8月から特別徴収に切り替わる方、口座振替の方には同封されません)

(注釈2)10月から3月の納付書は10月に郵送します。
 年間保険料を一括で支払いたい方は電話いただければ郵送します。
(注釈3)特別徴収(年金からの差し引き)については、令和9年度以降に切り替わる可能性があります。手続きは不要です。

【仮算定4月】介護介護保険料納入通知書・介護保険料特別徴収仮徴収額通知書

4月中旬に、以下の(1)(2)(3)のいずれかに該当する65歳以上の方に、介護保険料の通知書を郵送します。

(1)納付書又は口座振替で納める方(普通徴収)

介護保険料を年金から差し引かれていない納付書で納める普通徴収の方に、納入通知書と4月から6月までの納付書をお送りします。
口座振替の手続きが完了している方には、納入通知書のみをお送りします。

【郵送される通知書】
・介護保険料納入通知書
・7~9月分納付書(口座振替の方には同封されません)

(2)4月または6月に年金からの差し引き(特別徴収)に切り替わる方

令和8年4月または6月に支給される年金から、介護保険料を差し引く特別徴収に切り替わる方に、通知書を郵送します。
今まで口座振替を利用されている方は、口座からの引き落としを4月分から停止します。

【郵送される通知書】
・介護保険料特別徴収仮徴収額通知書

(3)年金からの差し引き額が年度前半と後半で差が大きい方のうち、6月及び8月の差し引き額の調整があった方

介護保険料を特別徴収(年金からの差し引き)で納めている方は、年6回ある納期のうち、前半(4月・6月・8月分)を「仮徴収」、後半(10月・12月・2月分)を「本徴収」として納付していますが、収入や世帯状況の変動、介護保険料の改定があると、仮徴収額と本徴収額に大きく差ができてしまう方がいます。
仮徴収額と本徴収額との差が大きくなることが想定されている方に対し、大田区では年間を通じてできるだけ均等な額になるように6月・8月の徴収額を調整し、保険料の増減の幅が緩和される処理(平準化)をしています。

【郵送される通知書】
・介護保険料特別徴収仮徴収額通知書

(2)(3)以外の特別徴収の方は、2月と同額の介護保険料が4月、6月、8月の年金から差し引かれます。4月には通知書は郵送されません。

令和8年度の年間保険料額の決定通知書は、7月中旬に65歳以上の方全員に郵送します。

65歳になると介護保険料の納め方が変わります

65歳になり、介護保険第1号被保険者の資格を取得すると、介護保険料の算定・徴収方法などが変わります(加入する健康保険などへの支払いから、区への支払いへ変更になります)。
保険料は65歳に到達する月(誕生日の前日が属する月)から計算します。65歳に到達する月の前月には、介護保険被保険者証を郵送します。

介護保険料について

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額等についてはこちら

お問い合わせ

介護保険課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1491
FAX :03-5744-1551
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