令和8年度介護保険料算定の特例措置について
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更新日:2026年4月24日
令和7年度税制改正により令和7年中の給与所得控除から最低保障額が55万円から65万円に引き上がりました。
一方、介護保険制度では令和8年度の保険料に限り、税制改正前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置を行います。この措置は介護保険事業の安定的な運営を保つことを目的としています。
特例措置の内容
令和8年度の介護保険料算定で用いる「合計所得金額」「特別区民税の課税・非課税の判定」について、以下のとおり取扱います。
(1)合計所得金額
税制改正前の給与所得控除額を用いて算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)特別区民税の課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額を用いて算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
そのため、特別区民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で大田区に住民登録がある
- 令和7年中(令和7年1月~12月)に55万1,000円以上190万円未満の給与収入がある
具体例
- 収入が給与収入のみ105万円
- 合計所得金額45万円以下で特別区民税が「非課税」になる場合(扶養親族がおらず、障害者や寡婦、ひとり親等に該当しない)
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
給与所得 | 50万円 (給与収入105万円-給与所得控除55万円) | 40万円 (給与収入105万円-給与所得控除65万円) |
| 合計所得金額 | 50万円 | 40万円 |
| 課税状況 | 課税 | 非課税 |
令和8年度の特別区民税は税制改正により給与所得控除を65万円で計算するため、給与所得は40万円になります。その他に所得がないため、合計所得金額も40万円になり特別区民税は「非課税」です。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
給与所得 | 50万円 (給与収入105万円-給与所得控除55万円) | 50万円 (給与収入105万円-給与所得控除55万円) |
| 合計所得金額 | 50万円 | 50万円 |
| 課税状況 | 課税 | 課税 |
| 介護保険料 (年額) | 87,120円 (第6段階) | 87,120円 (第6段階) |
令和8年度の介護保険料は特例措置により給与所得控除を55万円で計算するため、給与所得は50万円になります。その他に所得がないため、合計所得金額も50万円になり介護保険料の算定では「課税」とみなします。そのため保険料額は令和7年度と同じ87,120円(第6段階)になります。
よくあるご質問
Q1.なぜ特例措置を行うのですか?
A1.介護保険料額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画(令和6~8年度)を策定した令和5年度時点には想定できないものでした。そのため、介護保険事業の運営に支障が生じることを避ける目的で、国が介護保険法施行令を改正し、想定外の影響を受ける令和8年度の保険料算定に限り特例措置を実施することとなりました。
Q2. 特例措置により介護保険料が高くなりますか?
A2.税制改正前と同様の所得計算および課税非課税判定により保険料を算定するため、各収入や世帯の課税状況に変動がなければ、保険料額も税制改正前(令和7年度)と同額になります。
Q3.特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか?
A3.介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、利用者負担軽減制度等への影響はありません。
Q4.特例措置は、今後も続きますか?
A4.令和8年度分の介護保険料算定に限り適用します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。
関連資料
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布 について(通知)
介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正 する政令の公布について(通知)
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