【介護サービス事業所・施設向け】令和8年度 大田区介護人材スポットワーク導入支援補助事業のご案内

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更新日:2026年6月9日

潜在有資格者の介護現場への参入促進と介護人材の確保を目的として、スポットワークサービスの利用料等(1法人あたり最大10万円)を助成します。

概要

1 補助対象事業者

区内に所在する事業所や施設において、介護保険法に基づく各サービスや老人福祉法に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム(都市型軽費老人ホームを含む)を運営する法人(社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社など)

2 補助対象経費

・スポットワークサービス提供事業者へ支払ったサービス利用料
・スポットワーカーへ支払った給与(交通費を含む)
(注釈1)消費税及び地方消費税並びに振込手数料を除く

3 補助率・補助上限額

・補助率:補助対象経費の10分の10
・補助上限額:1法人あたり最大10万円
(注釈1)申請及び補助金の交付は1法人につき1回限り

4 雇用するスポットワーカーの要件

以下のいずれにも該当する方
介護に関連する資格を有すること(介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、看護師等)
・就業時に、他の介護事業所に就業していないこと

5 補助対象となるスポットワークサービス

以下のいずれかに該当すること
・有資格者に特化したスポットワークサービス
・登録時又は雇用契約締結時に、有資格者であることを確認する仕組みを有するスポットワークサービス

6 申請期限

令和9年2月15日(月曜日)まで
(注釈1)交付申請額が予算上限に達し次第、交付申請を締め切ります。

7 補助対象となるスポットワーカーの雇用期間

交付決定を受けた日以降に雇用が開始され令和9年2月28日(日曜日)までに雇用が終了したもの

8 手続きの流れ 

(1)申請の提出(令和9年2月15日まで)

申請書(別記第1号様式)をご提出ください。

(2)交付決定

区が審査を行い、交付決定通知書を送付いたします。
併せて、支払金口座振替依頼書も同封いたします。

(3)スポットワーカー雇用開始

交付決定日以降に雇用を開始し、令和9年2月28日までに雇用を終了。
 (注釈1)交付決定を受けた後に内容の変更が生じたとき又はスポットワーカーの雇用を中止しようとするときは、速やかに変更・中止承認申請書(別記第4号様式)をご提出ください。

(4)実績報告の提出

交付決定に基づく全てのスポットワーカーの雇用期間が完了した日から起算して30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(別記第6号様式)をご提出ください。

(5)交付確定

実績報告の内容の審査後、交付額確定通知書を郵送いたします。

(6)交付請求書の提出

交付請求書(別記第8号様式)をご提出ください。

(7)補助金の交付

交付請求書をご提出後、1か月程度で指定口座へ支払います。

9 書類送付先(メール送付及び郵送)

各申請書類をメール及び郵送の双方にてご提出をお願いいたします。
【ステップ1】メールでの提出(データ添付)
送付先メールアドレス:fukushi-jinzai@city.ota.tokyo.jp
件名:(法人名)+スポットワーク導入支援補助金

【ステップ2】郵送での提出
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 本庁舎8階
福祉管理課調整担当(スポットワーク導入支援補助金担当) 宛

10 申請関連書類

お問い合わせ

福祉管理課

電話:03-5744-1721
FAX:03-5744-1520